出生届
令和6年4月11日
届出の期限
- 海外で生まれた子どもの出生届の提出期限は、生まれた日を含めて3ヶ月以内です。期限を過ぎると日本国籍を喪失しますので日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意下さい。
例:1月9日に出生→届出の期限は4月8日(届出の日とは、窓口で受付された日、また郵送の場合は届書が当館に到着した日となります。休館日を除きます。)
日本国籍の取得
*日本は父母両系血統主義ですので、子供が生まれたときに親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得します。*メキシコは生地主義ですので、メキシコ国内において生まれた子供は必然的にメキシコ国籍を取得します。
*上記双方の用件を満たしている場合には日本とメキシコの二重国籍となります。 ただし、3ヶ月以内に出生届と共に日本国籍を留保する意思を表示しなければ出生日に遡って日本国籍を失います。期限を過ぎると出生届を受け付けられませんので、子供の日本国籍を留保したい場合には必ず3ヶ月以内に届出をして下さい。
必要書類
1. 出生届書 2通(大使館領事班備え付け)2. メキシコ官公署発行の出生登録証明書原本 (Acta de Nacimiento) 1通
3. 同和訳文(フォーマットは大使館領事部窓口にございます、もしくは下記よりダウンロードして下さい)2通 和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳した方の氏名を明記下さい
注意事項
*届出用紙は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入して下さい。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)*届出の審査に必要な場合は、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
*届出を大使館へ送られる場合は、紛失の可能性が少ない方法で届けて下さい。
*日本の本籍地役場に郵送で届け出ることもできます。必要書類等、異なる可能性があるので、詳しくは本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
戸籍に記載されるまで
*在外公館で受け付けた出生届は、外務省を通じて各本籍地に送付され戸籍に記載されることになります。記載されるまでに約1~2ヶ月を要します。帰国が迫っていて子供の
パスポートが至急必要な場合などは、お早めに当館領事班までご相談下さい。
*特にお急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出る事をお勧め
します。届出人が記入し、署名および押印/拇印した届書を届出人に代わってご家族が窓
口に持参することも可能です。