必要書類

令和6年4月11日
日本人同士の婚姻
 
外国にいる日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
  • 婚姻届(大使館領事班備え付け)
 
外国にいる日本人同士が外国の方式により婚姻した場合
  • 婚姻届(大使館領事班備え付け)
  • 婚姻登録証明書(Acta de Matrimonio)原本
  • 同和訳文(フォーマットは窓口にあります。和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳者の氏名を明記下さい。もしくは下記よりダウンロードして下さい)
 
必要通数
届書 2通
その他の書類 各1通