離婚届
令和3年12月16日
メキシコの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。
離婚の方法
日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
-日本の方式により離婚する場合
-外国(メキシコ)の方式により離婚した場合
必要書類
日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
-外国(メキシコ)の方式により離婚した場合
-日本の方式により離婚する場合 (*在外公館では届出を受理できません)
必要書類
届出の期限
*離婚届
「外国の方式」で離婚をしたとき(例えばメキシコの裁判所での離婚判決が確定したとき)は、離婚が成立した日から数えて3ヶ月以内に日本側(大使館、総領事館、または市区町村役場)に離婚届を提出しなければなりません。
届出の期限を過ぎた場合は、遅延理由書を添えて届出をして下さい。
*外国人との離婚による氏(苗字)の変更届
離婚により外国人配偶者と同じ氏(苗字)の読み方を婚姻前の戸籍の氏に変更することを希望する方は、「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヶ月以内に届け出てください。期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意下さい。
*日本人との離婚による氏の変更届
日本人同士の離婚の場合で、離婚により婚姻前の氏(苗字)に戻った人が婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届け」を離婚の日から数えて3ヶ月以内に届け出てください。期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意下さい。
注意事項
*届出用紙は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入して下さい。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)
*届出の審査に必要な場合は、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
*届出を大使館へ送られる場合は、紛失の可能性が少ない方法で届けてください。
*日本の本籍地役場に郵送で届け出ることもできます。必要書類等、異なる可能性があるので、詳しくは本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
戸籍に記載されるまで
当館において受付をした離婚届が外務省を通じて各本籍地役場に送付され戸籍に記載されるまでに約1~2ヶ月を要しますのでご了承下さい。