死亡届

平成29年3月14日
メキシコ国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をしなければなりません。
 
必要書類
  • 死亡届(大使館領事班備え付け)
  • 死亡登録証明書(Acta de defunción)
  • 同和訳文(フォーマットは領事班にあります。もしくは下記よりダウンロード下さい。和訳文はどなたが訳されても結構ですが、翻訳者の氏名を明記下さい。)
PDF
  • 死亡者のパスポート(還付をご希望の方にはVOID処理してお渡しします)
 
*死亡登録証明書に記載された氏名と戸籍上の氏名が異なる場合は、同一人物だとわかる書類をお持ち下さい。(パスポート、メキシコ滞在許可証、戸籍謄本など)
 
*死亡届を受理するためには、以下の事項がすべて死亡登録証明書に記載されていなければなりません。
  • 死亡者の氏名
  • 死亡日時(分まで必要です。)
  • 死亡場所の住所(病院、自宅等の番地まで必要です。)
 
 
 
なお、死亡登録証明書に以上の全ての情報が記載されていない場合、死亡診断した医師が作成した、上記の情報が全て入り、医師の署名、作成日が明記された死亡診断書の提出が必要です。
 
必要通数:各2通
 
外国人配偶者が死亡した場合
 
外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに申出書を提出することにより日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の死亡の事実を記載しなければなりません。
領事班までお問い合わせ下さい。
 
在メキシコ日本国大使館領事班
TEL:  (55)-5211-0028
MAIL: ryojibu@me.mofa.go.jp
 
注意事項
*届出用紙は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入して下さい。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)
 
*届出の審査に必要な場合は、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
 
*届出を大使館へ送られる場合は、紛失の可能性が少ない方法で届けてください。
 
*日本の本籍地役場に郵送で届け出ることもできます。必要書類等、異なる可能性があるので、詳しくは本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
 
 
戸籍に記載されるまで
 
当館において受付をした死亡届が外務省を通じて各本籍地役場に送付されて戸籍に記載されるまでに約1~2ヶ月を要しますのでご了承下さい。
 
 
*死亡者の遺体を日本に移送し、日本での遺体の火葬又は埋葬(遺骨を含む)を行うためには、火葬許可又は埋葬許可を得る必要がありますが、この許可は市区町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。お急ぎの場合は本籍地役場に直接届出されることをお勧めします。