大使館からのお知らせ(衆議院小選挙区の区割り改定)

平成29年7月5日

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 【在メキシコ日本国大使館からのお知らせ】

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衆議院小選挙区の区割り改定

 

一票の較差を可能な限り少なくするため,関連法令の改正により,衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは,平成29716日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。貴方の日本での最終住所地(注1)により,投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので,以下をご参照の上,十分御注意ください。

(注1) 在外選挙人名簿登録申請時の国内最終住所地。本籍地の場合もあります。

 

1 小選挙区の区割りが改定された19都道府県選挙区は次のとおりです。

詳細は総務省ホームページ関連部分(以下リンク)を御参照ください。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html

 

北海道 1区,2区,4区,6区,10区,12

青森県 1区,2区,3区,4

岩手県 1区,2区,3区,4

宮城県 1区,3区,4区,5区,6

福島県 3区,4

埼玉県 1区,2区,3区,5区,13区,15

千葉県 4区,13

東京都 1区,2区,3区,4区,5区,6区,7区,8区,10区,11区,12区,13区,14区,16区,17区,19区,21区,22区,23区,24区,25

神奈川県 7区,8区,9区,10区,13区,14区,16区,18

愛知県 6区,7区,12区,14

三重県 1区,2区,3区,4区,5

大阪府 1区,2区,4

兵庫県 2区,5区,6区,7

奈良県 1区,2区,3区,4

愛媛県 1区,2区,4

福岡県 2区,3区,5

長崎県 2区,3区,4

熊本県 1区,2区,3区,4区,5

鹿児島県 1区,2区,3区,4区,5 

 

2 在外選挙人証の再交付申請について

今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注2)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)

(注2)例えば,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票になる。

再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先御参照ください。

・手続き詳細:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

・再交付申請書ダウンロード:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei05.pdf

 

(問い合わせ先)

在メキシコ日本国大使館

住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, Ciudad de Mexico.

(※201511月から上記住所に移転しましたのでご注意ください。)

Tel: +52(55)5211-0028

Fax: +52(55)5207-7030

Email: ryojibu@me.mofa.go.jp

 

★外務省海外安全ホームページでは,海外における安全対策としての注意事項をまとめた各種資料を公開していますので,皆様の海外安全対策にお役立てください。

<ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル>

 http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

<海外安全虎の巻>

 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/tora_2017.pdf

<海外赴任者のための安全対策小読本>

 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_08.pdf

<海外における脅迫・誘拐対策Q&A

 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/pamph_04.pdf

★万が一,犯罪被害に遭われた際は,当館領事班までご連絡ください。

★転居・帰国・家族構成の変更等により在留届の記載事項に変更があった場合は,インターネット( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )で変更の手続きをしていただくか,変更届をFAX,郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出していただくようお願いします。

変更届フォーマット:https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc

★日本人の安全に関わる情報等広く周知すべき情報は,在留届に登録されたメールアドレスに送信されます。その他の情報に関する大使館からのお知らせメールの受信登録,削除及びメールアドレスの変更は,次のURLからお願いします。

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