犬・猫等の検疫制度について
海外で飼養している犬,猫等を日本へ連れて帰る場合の手続きについて
日本は世界でも数少ない狂犬病の発生のない国であることから,海外から狂犬病の侵入を防止するために国際基準等を踏まえ厳格な輸入検疫を行っています。
一方で,狂犬病非清浄国であるメキシコから日本へ犬,猫等を連れて帰る場合であっても,下記に記載する事前の準備がなされている場合には,日本における係留検査(最長180日間)を受けることなく輸入することができます
詳しくは動物検疫所HP(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html)をご確認下さい。※メキシコは「指定地域以外」に該当します。
ご帰国を予定されている方はお早めに動物検疫所へご相談されることをお勧めします。
1. 事前準備(下記3.に詳細を記載しています)
(1) 日本到着7~8ヶ月前までにお勧めする準備
(ア)民間獣医師によるマイクロチップの装着
(イ)民間獣医師による2回以上の狂犬病予防液(ワクチン)接種
(ウ)日本国農林水産大臣認定施設における抗体価検査
※抗体価検査は,農林水産大臣が指定する検査施設において検査する必要があります。メキシコ国内では国立動物衛生診断センター(CENASA)が指定検査施設となっています。
(エ)メキシコ国内待機(上記(ウ)のための血液採取以降180日間以上2年まで)
(2)日本到着40日前までに必要な手続き
日本到着40日以上前に,到着する空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をして,届出受理書を受領する必要があります。
(3)出発2~3日前に必要な手続き
上記(1)のうち(ア)~(ウ)の結果を提示して,その内容,及び狂犬病ならびにレプトスピラ病に罹患していない、または罹患している疑いがない旨の証明書の発行を受ける必要があります。
2. 日本到着時の輸入検査
日本国動物検疫所に輸入検査申請書,及び上記1.(2)の届出受理書ならびに上記1.(3)の証明書を提出して輸入検査を受ける必要があります。
(個体識別や証明内容に不備がある場合には最長180日間の係留検査が必要となる場合があります。なお,係留期間中の飼養管理は輸入者(飼い主)の責任で行っていただく必要がありますが,係留施設によっては飼養管理を受託する業者が常駐している施設があります。)
3.手続きの詳細及び参考連絡先
それぞれの様式及び手続きについては,動物検疫所HPをご確認下さい。
(1)民間獣医師によるマイクロチップ(ISO規格)の装着
国際標準化機構(ISO)11784及び11785規格に適合するマイクロチップ以外を装着している場合には,輸入者(飼い主)自ら読み取り機を準備する必要があります。
(2)民間獣医師による2回以上の狂犬病予防液(ワクチン)接種
(ア)ワクチン接種は,マイクロチップ装着後に接種した国際獣疫事務局(OIE)の基準を満たした不活化ワクチンまたは遺伝子組み換え型ワクチンのみ有効です。
(イ)また,ワクチン接種期間については以下の条件を満たす必要があります。
・1回目接種:マイクロチップ装着後かつ生後90日齢以上
・2回目接種:1回目接種後30日以上かつ1回目接種のワクチン有効期間内
※2回目接種が上記期間内に行われていない場合には,再度1回目からワクチン接種を行う必要があります。
(3)日本国農林水産大臣認定施設における抗体価検査
2回目以降のワクチン接種後,日本国農林水産大臣が指定する検査施設において抗体価検査を行い,結果(血清1mlあたり0.5IU 以上であることが条件)を受け取る必要があります。メキシコ国内では国立動物衛生診断センター(CENASA)が指定検査施設となっています。
(4)メキシコ国内待機(上記(3)のための血液採取以降180日間以上2年まで)
待機期間が180日に満たない場合には,日本国動物検疫所の係留施設において,必要期間,隔離検疫されます。
(抗体価検査のための採血から2年が経過した場合,抗体価検査は無効です。)
(5)日本到着空港(港)への事前届出
日本到着40日以上前に,到着する空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をして,届出受理書を受領する必要があります。
※動物検疫所HPに手続き及び様式が記載されています。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html
(6)メキシコ政府発行の証明書
(ア)メキシコ動植物検疫事務所(SENASICA)に上記(1)~(3)の結果を提示して,その内容及び狂犬病ならびにレプトスピラ病に罹患していない旨の証明書の発行を受ける必要があります。
※動物検疫所HPに推奨様式が掲載されています。
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html#suisyo(イ)空路で日本へ到着される場合には,メキシコシティ(ベニートフアレス)国際空港内の動植物検疫事務所(SENASICA)において,証明書が発行されます。通常,申請から発行までは1日以上要しますのでご留意下さい。
(7)参考連絡先
(ア)農林水産省動物検疫所犬・猫などペットの輸出入についての音声ガイド:0476-30-2974
神奈川県横浜市磯子区原町 11-1
Tel:045-751-5921
(イ)民間獣医師(※当館が利用を推奨するものではありません。)
Dra. Maria del Rocio Chavez Cabrera
住所 Anillo Vial Fray Junipero Serra 9500L-19 Queretaro, Qro. C.P.76146
電話番号 : +52 4426186279
(ウ)農林水産大臣が指定する狂犬病抗体価検査施設
指定検査施設一覧
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html#us
(エ)国立動物衛生診断センター(CENASA)HP
メール:gestioncenasa.dgsa@senasica.gob.mx
電話番号:(55) 59051000, Ext. 53002
住所:Km 37.5 Carretera Federal México-Pachuca. C.P. 55740, Tecámac, Estado de México.
(オ)メキシコ政府発行証明書:メキシコシティ国際空港動植物検疫事務所(SENASICA)
メキシコシティ国際空港第一ターミナル(6番出口付近)
受付時間:09:00~20:00
電話番号:5905-1000, Ext.: 52170/52171/52172