メキシコ滞在許可証の扱いに関して
令和元年5月20日
【ポイント】
●メキシコ滞在許可証(短期滞在(RESIDENTE TEMPORAL)+就労許可,又は永住許可:メキシコ入国管理局より交付されるプラスチックのカード)を所持していた在留邦人の方が,同許可証をメキシコ国外で紛失し,適切な届出を行わない/行えないままメキシコに帰国した際,所持していたメキシコの短期滞在+就労許可を証明する同許可証を提示出来なかったために,ツーリスト(180日滞在許可)資格にて入国せざるを得ず,改めて正規の手続を経て滞在許可証を取得する必要が生じたケースが散見されます。
●この滞在許可証は,所持者のメキシコにおける永住権や就労許可等を証明する重要な証明書(カード)であり,紛失した際に適切な届出が行われないと既得の滞在資格が失われる可能性がありますので充分ご注意ください。
1 メキシコの滞在許可証を国外/再入国前に紛失・盗難・破損した場合
(1)メキシコ国外で紛失した場合
滞在地の所管轄当局が発行する紛失証明書もしくは盗難証明書を持参のうえ,最寄りのメキシコ大使館もしくは領事館に連絡をして出頭し,滞在許可証再交付のための入国書類発行手続を行って下さい(メキシコ連邦移民法第110条,162条)。その際再交付されたビザ(REPOSICIONと記載)を入国時,入国審査官に提示することで以前と同じ資格で入国することができます。
その後,最寄りの国家移住庁入国管理事務所に出頭し,滞在許可証の再発行手続を行うことになります。
(2)メキシコ入国時に初めて紛失・盗難等による不携帯に気づいた場合
(ア)空港の制限区域内での紛失証明書もしくは盗難証明書の取得はできないため,入国管理局の職員に紛失の旨を告げ,入国二次審査を受けることになります。滞在許可証を所持していたことを証明するため,証明書(カード)のコピーなどを提示することにより,紛失・盗難が認められる場合には,「ACTA DE HECHO」と呼ばれる書類が発行されます(滞在許可証を所持していたことが認められない場合にはツーリスト資格で入国することになりますので,滞在許可証のコピー等を常に携帯することが事前対策として重要です。)。この場合,滞在資格は変更されることなく入国できますが,入国後は可及的速やかに最寄りの検察事務所(AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO)において紛失もしくは盗難証明書を取得し,最寄りの入国管理事務所に出頭の
上,再交付手続を行って下さい(入国から30日以内)。また,入国管理局担当官によっては,係官が同伴のもと,空港内(制限区域外)等の検察事務所において紛失もしくは盗難証明書を取得した上で入国する場合もあり,その際は入国後に最寄りの入国管理事務所で同証明書持参の上,再交付手続を行うことになります。
(イ)所持していた滞在資格が認められず,ツーリスト資格で入国した場合には,改めて正規に滞在許可申請を行うことになります。
この場合,先ず最寄りの検察事務所(AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO)で紛失もしくは盗難証明書を取得し,最寄りの入国管理事務所において同証明書と共に短期滞在許可申請を行います。
その後,入国管理事務所から短期滞在申請を許可する旨の許可証(DOCUMENTO AUTORIZADO,デジタル版)が申請者宛に発行されますので,国外のメキシコ大使館もしくは領事館に面接のアポイントを取得して下さい。右許可証を持参して面接後に短期滞在査証が発行(パスポートの査証欄に貼付)されます。メキシコ入国の際,入国カード(別添写真)下部欄(USO OFICIAL)の「CANJE」にチェックがなされ,入国後に最寄りの入国管理事務所にて滞在許可証の発行手続を行うことになります。(別添写真:https://www.mx.emb-japan.go.jp/FMM.jpg)
(3)上記(1),(2)(ア)に該当する入国の際に,メキシコの入国カード(FORMA MIGRATORIA MULTIPLE・別添写真)の下部欄(USO OFICIAL)の「REPOSICION」にチェックがあることを確認してください。入国係官の誤解やミス・コミュニケーションにより,日本等からの一般の旅行者と同様に査証免除によるツーリストとしての滞在資格が与えられてしまうと,既得の滞在資格が抹消されることになりますので充分ご注意下さい。
2 メキシコの永住権を得ている場合についても,メキシコ国外で滞在許可証を紛失し,上記1(1)もしくは(2)(ア)のような申告を行えず,ツーリストとして入国した場合,メキシコ国籍の家族を持たない方については,既得の永住権が取り消されてしまいます。この場合は改めて短期滞在者としての滞在資格(RESIDENTE TEMPORAL)取得申請から行わなければなりませんので,メキシコ国外の大使館・領事館等における面接を始めとする一連の手続を行う必要があります(メキシコ連邦移民法第54条)。
3 メキシコ国内で紛失した場合(※滞在資格は変更されません)
最寄りの検察事務所(AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO)で紛失もしくは盗難証明書を取得して,最寄りの入国管理事務所にその証明書を提出の上,再交付の手続を行って下さい。
更なる詳細等につきましては,国家移住庁(https://www.gob.mx/inm)にお問い合わせください。
●メキシコ滞在許可証(短期滞在(RESIDENTE TEMPORAL)+就労許可,又は永住許可:メキシコ入国管理局より交付されるプラスチックのカード)を所持していた在留邦人の方が,同許可証をメキシコ国外で紛失し,適切な届出を行わない/行えないままメキシコに帰国した際,所持していたメキシコの短期滞在+就労許可を証明する同許可証を提示出来なかったために,ツーリスト(180日滞在許可)資格にて入国せざるを得ず,改めて正規の手続を経て滞在許可証を取得する必要が生じたケースが散見されます。
●この滞在許可証は,所持者のメキシコにおける永住権や就労許可等を証明する重要な証明書(カード)であり,紛失した際に適切な届出が行われないと既得の滞在資格が失われる可能性がありますので充分ご注意ください。
1 メキシコの滞在許可証を国外/再入国前に紛失・盗難・破損した場合
(1)メキシコ国外で紛失した場合
滞在地の所管轄当局が発行する紛失証明書もしくは盗難証明書を持参のうえ,最寄りのメキシコ大使館もしくは領事館に連絡をして出頭し,滞在許可証再交付のための入国書類発行手続を行って下さい(メキシコ連邦移民法第110条,162条)。その際再交付されたビザ(REPOSICIONと記載)を入国時,入国審査官に提示することで以前と同じ資格で入国することができます。
その後,最寄りの国家移住庁入国管理事務所に出頭し,滞在許可証の再発行手続を行うことになります。
(2)メキシコ入国時に初めて紛失・盗難等による不携帯に気づいた場合
(ア)空港の制限区域内での紛失証明書もしくは盗難証明書の取得はできないため,入国管理局の職員に紛失の旨を告げ,入国二次審査を受けることになります。滞在許可証を所持していたことを証明するため,証明書(カード)のコピーなどを提示することにより,紛失・盗難が認められる場合には,「ACTA DE HECHO」と呼ばれる書類が発行されます(滞在許可証を所持していたことが認められない場合にはツーリスト資格で入国することになりますので,滞在許可証のコピー等を常に携帯することが事前対策として重要です。)。この場合,滞在資格は変更されることなく入国できますが,入国後は可及的速やかに最寄りの検察事務所(AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO)において紛失もしくは盗難証明書を取得し,最寄りの入国管理事務所に出頭の
上,再交付手続を行って下さい(入国から30日以内)。また,入国管理局担当官によっては,係官が同伴のもと,空港内(制限区域外)等の検察事務所において紛失もしくは盗難証明書を取得した上で入国する場合もあり,その際は入国後に最寄りの入国管理事務所で同証明書持参の上,再交付手続を行うことになります。
(イ)所持していた滞在資格が認められず,ツーリスト資格で入国した場合には,改めて正規に滞在許可申請を行うことになります。
この場合,先ず最寄りの検察事務所(AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO)で紛失もしくは盗難証明書を取得し,最寄りの入国管理事務所において同証明書と共に短期滞在許可申請を行います。
その後,入国管理事務所から短期滞在申請を許可する旨の許可証(DOCUMENTO AUTORIZADO,デジタル版)が申請者宛に発行されますので,国外のメキシコ大使館もしくは領事館に面接のアポイントを取得して下さい。右許可証を持参して面接後に短期滞在査証が発行(パスポートの査証欄に貼付)されます。メキシコ入国の際,入国カード(別添写真)下部欄(USO OFICIAL)の「CANJE」にチェックがなされ,入国後に最寄りの入国管理事務所にて滞在許可証の発行手続を行うことになります。(別添写真:https://www.mx.emb-japan.go.jp/FMM.jpg)
(3)上記(1),(2)(ア)に該当する入国の際に,メキシコの入国カード(FORMA MIGRATORIA MULTIPLE・別添写真)の下部欄(USO OFICIAL)の「REPOSICION」にチェックがあることを確認してください。入国係官の誤解やミス・コミュニケーションにより,日本等からの一般の旅行者と同様に査証免除によるツーリストとしての滞在資格が与えられてしまうと,既得の滞在資格が抹消されることになりますので充分ご注意下さい。
2 メキシコの永住権を得ている場合についても,メキシコ国外で滞在許可証を紛失し,上記1(1)もしくは(2)(ア)のような申告を行えず,ツーリストとして入国した場合,メキシコ国籍の家族を持たない方については,既得の永住権が取り消されてしまいます。この場合は改めて短期滞在者としての滞在資格(RESIDENTE TEMPORAL)取得申請から行わなければなりませんので,メキシコ国外の大使館・領事館等における面接を始めとする一連の手続を行う必要があります(メキシコ連邦移民法第54条)。
3 メキシコ国内で紛失した場合(※滞在資格は変更されません)
最寄りの検察事務所(AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO)で紛失もしくは盗難証明書を取得して,最寄りの入国管理事務所にその証明書を提出の上,再交付の手続を行って下さい。
更なる詳細等につきましては,国家移住庁(https://www.gob.mx/inm)にお問い合わせください。