参議院埼玉県選挙区選出議員の補欠選挙に伴う在外投票の実施について
令和元年10月15日
【参議院埼玉県選挙区選出議員の補欠選挙に伴う在メキシコ大使館における在外公館投票は終了しました。】
1 補欠選挙の対象区
参議院埼玉県選挙区
2 投票することができる方
埼玉県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
3 日本国内の日程
○ 告示日:2019年10月10日(木)
○ 日本国内の投票日:2019年10月27日(日)
4 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクを参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
※「郵便等投票」の方法を選択する場合,事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求する必要がありますが,この請求はいつでも行うことができますので,積極的にご活用ください。
●在外公館投票
終了しました。
●郵便等投票
(1)上記1に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
●日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
以
1 補欠選挙の対象区
参議院埼玉県選挙区
2 投票することができる方
埼玉県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
3 日本国内の日程
○ 告示日:2019年10月10日(木)
○ 日本国内の投票日:2019年10月27日(日)
4 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクを参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
※「郵便等投票」の方法を選択する場合,事前に登録先の国内選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求する必要がありますが,この請求はいつでも行うことができますので,積極的にご活用ください。
●在外公館投票
終了しました。
●郵便等投票
(1)上記1に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
●日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
以