日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(米国からの入国者に対する検疫強化)
令和2年3月23日
3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。米国を経由した日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。
◎ 日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
◎ 本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(メキシコ中央時間(メキシコシティ)3月25日(水)午前9時)以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶(乗り継ぎも含む)を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。
詳しくは,以下の外務省海外安全ホームページをご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html
●水際対策強化新型コロナウイルス感染症につきましては,世界的な感染拡大が見られ,米国でも全土での感染者が3万人を超えるなど,感染が拡大しております。米国では,トランプ米大統領が国家非常事態を宣言するとともに,各州政府も,新型コロナウイルス感染症への対応を進めています。こうした中,我が国においても,世界的な更なる感染拡大を防止するため,米国を含む各国の努力と足並みを揃えるとの観点から,3月22日,米国に対する感染症危険情報をレベル2に引き上げ,米国への不要不急の渡航を止めるよう求めています。今回の決定は,当該措置に合わせて水際対策を強化するため,日本人を含む米国全域からの入国者に対して,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとしたものです。
●本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する,すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,ご確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として,入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。
帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
(問い合わせ先)
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel: +52(55)5211-0028(代表番号が不通の場合:+52(55)5091-3081)
Fax: +52(55)5207-7030
メール: ryojibu@me.mofa.go.jp
◎ 日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
◎ 本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(メキシコ中央時間(メキシコシティ)3月25日(水)午前9時)以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶(乗り継ぎも含む)を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。
詳しくは,以下の外務省海外安全ホームページをご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html
●水際対策強化新型コロナウイルス感染症につきましては,世界的な感染拡大が見られ,米国でも全土での感染者が3万人を超えるなど,感染が拡大しております。米国では,トランプ米大統領が国家非常事態を宣言するとともに,各州政府も,新型コロナウイルス感染症への対応を進めています。こうした中,我が国においても,世界的な更なる感染拡大を防止するため,米国を含む各国の努力と足並みを揃えるとの観点から,3月22日,米国に対する感染症危険情報をレベル2に引き上げ,米国への不要不急の渡航を止めるよう求めています。今回の決定は,当該措置に合わせて水際対策を強化するため,日本人を含む米国全域からの入国者に対して,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとしたものです。
●本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する,すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,ご確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として,入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。
帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
(問い合わせ先)
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel: +52(55)5211-0028(代表番号が不通の場合:+52(55)5091-3081)
Fax: +52(55)5207-7030
メール: ryojibu@me.mofa.go.jp