日本における水際対策措置の強化について(4月1日)

令和2年4月1日
●4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●この措置により,4月3日午前0時以降に他国から日本に入国する日本人を含むすべての入国者に対し,「入国後14日間,指定場所で待機すること・公共交通機関を使用しないこと」が要請されます。更に,「入国拒否」対象国から入国する日本人にはPCR検査が実施され,検査結果が出るまで最大2日程度空港等で待機する必要があります。
● また,査証制限措置対象国の拡大で,メキシコとの査証免除措置を一時停止する措置等が4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機,又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施されます。
(※日時はすべて日本時間表記です。)
 
1 日本政府は4月1日,新型コロナウイルス感染症に対する水際対策措置の強化を発表しました。
 4月3日午前0時以降に,米国を含む下記【注:入国拒否対象国】から日本に入国する日本人は,入国時にPCR検査が実施され,検査結果が出るまで空港内の施設等で1~2日ほど待機する状況となっています(外国を出発した日時に関わらず,3日以降に入国する日本人すべてが対象です)。
 検査結果が陰性の場合でも,他のすべての国々からの入国者と同じく,「入国後14日間は検疫所が指定する場所(指定施設,ホテル,自宅等)で待機すること」,及び「この間(空港から自宅等への移動も含め)公共交通機関を使用しないこと」が要請されます。
(なお,3月26日までの政府発表ですでに対象国となっている国々から入国する場合は,4月3日午前0時以前に入国する場合でも同様の措置を取られます。)
 
2 4月3日午前0時以降に,メキシコを含む日本国外すべての国から日本に入国する日本人は,「入国後14日間は検疫所が指定する場所(指定施設,ホテル,自宅等)で待機すること」,及び「この期間(空港から自宅等への移動も含め)公共交通機関を使用しないこと」が要請されます(4月3日午前0時以降に到着する飛行機または船舶が対象)。
 
3 査証制限措置対象国の拡大で,メキシコとの査証免除措置を一時停止する措置が4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機,又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施されますので,その期間に訪日を検討されているメキシコ国籍の方は査証取得が必要となります。また,4月2日以前に発給された一次・数次査証及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードの効力が停止されます(4月末日まで)。
なお,今後の個別の査証取得につきましては,当館領事班に御照会願います。
 
【注:入国拒否対象国】―出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*
(北米)カナダ*、米国*
(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*
 
4 在留届に関するお願い
緊急時の安否確認を当館から行うために必要ですので,在留届,帰国・転出等の届出をお願いいたします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)。
また,転居・帰国・家族構成の変更等により在留届の記載事項に変更があった場合にも,右サイトでの変更手続きが可能ですし,変更届フォーマットにご記入の上,FAX,郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出していただくことも可能ですので,最新状況へのアップデートに努めていただきますようお願いいたします。
変更届フォーマット:https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc
 
5 当館ホームページに新型コロナウイルス感染症関連情報を掲載していますので,同サイト等をご参考に,引き続き情報収集及び感染予防に努めてください。
https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/11_000001_00027.html
 
<<本件措置の詳細につきましては,以下の情報もご参考にしてください。>>
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 
○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
 
○国土交通省(到着旅客数の抑制)
  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
 
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
 
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
 
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
 
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
 
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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともに,お知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。更にお知り合いの方で,在留届,「たびレジ」の登録をされていない方がいらっしゃる場合は,登録いただきますよう呼びかけをお願いいたします。
 
【メール発信元】
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-5091-3081
Fax:(+52)55-5207-7030
HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html