新型コロナウイルス関連情報(4月22日)

令和2年4月22日
●4月21日,メキシコ保健省は,新型コロナウィルス感染レベル第3フェーズへの移行宣言に関連する省令を発表しました(下記2をご覧ください)。
●22日時点で当館が把握している,各州における追加的措置について下記3に記載しています。その他の州でも感染拡大抑制措置の強化が見込まれますので、お住まいの地域の情報収集に努め、適切な行動を心がけてください。また,メキシコ市(及び周辺自治体)については,下記4をご覧ください。
●皆様の安否確認のために必要ですので、在留届のアップデート(帰国・転出等の変更)・所在調査へのご協力をお願いいたします。

1 メキシコ保健省が発表した新型コロナウィルス感染症発生状況(4月21日19時現在)は次のとおりです。
(1)累計症例数:9,501名(前日比+729)
(2)累計死亡者数:857名(前日比+145)

2  昨日(21日(火)),メキシコ連邦政府が新型コロナウィルス感染症のフェーズ3を宣言したことを受け,同日夕刻,連邦保健省は概要以下の省令を発表(官報公示)しました。
(1)「必要不可欠な活動」以外の操業停止,外出自粛期限を4月30日から5月30日に延長。但し,感染なし,感染度の低い自治体については5月17日までとし,このような自治体に相当するかどうかの判断は,保健省が追って基準を定める。感染の度合いが高い自治体と低い自治体間の人の移動の制限についても,同省が指針を定める。なお,60歳以上の高齢者,既往症ありの者等の脆弱層については,上記の期限後も新たな通知があるまでは,外出自粛を継続して適用する。
(2)連邦保健省は,感染症監視システムの適切な調整を行うとともに,重篤者の状況観察や入院・特殊治療サービスの需要が把握できるよう準備する。
(3)次の諸点を,国内各州(メキシコ市を含む)政府に義務付ける。
・呼吸機能障害重篤患者への対応や関連医療インフラの稼働・空き状況等に関し,連邦保健省に対し毎日報告。
・連邦保健省の指針や新型コロナウィルスの感染状況に応じ,適切な感染拡大防止措置を導入・実施。
・感染の度合いが異なる自治体間における人の移動を抑制するための効果的なメカニズムの構築及び実行(連邦政府・関連機関も協力)。
・以上の対策の適切・適時の実施を保証し,連邦保健省に定期的に報告。
(4)各州の医療機関における呼吸機能障害重篤患者対応のためのインフラ整備計画の企画・運用,州民の健康維持のための適切・適時の対応は,当該州の保健当局が責任を負う。

3  これを受け,各州においては,連邦政府が定めるものを上回る規制などが実施されることがあります。皆様におかれては,在住州(またはメキシコ市)の措置や実施状況に十分注意するようお願いします。なお,22日時点で当館が把握している各州の主な措置には次のようなものがあります。
(1)ユカタン州(3月29日以降適用):外出の制約。新型コロナウィルスの感染が確認された者は外出禁止。違反者に対しては,懲役または86,800ペソを限度とする罰金。
(2)ソノラ州(4月13日以降適用):外出(市内通行)の原則禁止,医療機関関係者に対する差別・暴力への制裁強化。飲食料品,医薬品の調達,医療機関受診,通勤,帰宅,高齢者・身障者のケア,銀行に行く以外の目的での外出(市内通行)を禁止。違反者に対しては,800~8,000ペソの罰金または36時間までの拘留を適用。また,医療機関関係者への差別や暴力を働いた者に対し,3年以下の懲役または300日以下の公共労働への従事を課すとも発表されています。
(3)ハリスコ州(4月20日以降適用):自宅待機,必要最低限以外の業種の操業停止の義務化。必要最低限の活動(飲食料品,医薬品の購入,通院を含む)のための外出は例外的に認められるが,外出者に対してはマスク着用を義務付け。高齢者,既往症ありの者に対しては特に厳格に適用。違反者に対しては,警告,罰金,施設の閉鎖,36時間までの拘留が科される。
(4)ミチョアカン州(4月20日以降適用):自宅待機(外出禁止),必要最低限の活動以外の停止をはじめとする,衛生上の措置の遵守を義務化。違反者に対しては,8,680ペソを限度とする罰金,3日を限度とする公共作業への従事,36時間を限度とする拘留のいずれかが科される。必要最低限の活動業種,飲食料品,医薬品の調達,医療機関受診,高齢者のケアを目的とする外出は例外的に認められる。
(5)ドゥランゴ州(4月20日以降適用):警邏・取締と検査・隔離の強化。警察による市中警邏を強化し,市民に対し自宅待機を強く呼びかけ。また,1車両当たり3人以上乗ることを禁止。違反者に対しては,社会活動への参加が科される。また,公共の場における衛生検査を強化。
(6)ヌエボレオン州(4月20日以降適用):    企業に対する制裁。必要最低限の業種以外の企業が活動を停止せず,従業員を義務的に出勤させ続ける場合,当該企業主に対する刑事的制裁が科されうる。
(7)タバスコ州(4月20日以降適用):州内におけるアルコール飲料の販売・提供禁止。
(8)グアナフアト・ハリスコ州境(4月20日以降適用):レオン・アグアスカリエンテス間幹線道路の州境ポイントで通行車両を検査。必要最低限の活動に従事する者かどうかを確認し,そのように判断されない場合には,原則として越境を許可しない。
(9)ナヤリット・シナロア州境(4月20日以降適用):越境制限・検査。州境を通過する車両の乗員に対する問診・検温を実施。新型コロナウィルスと見られる症状ありの者には越境を許可しない。
(10)メキシコ市(4月21日発表,23日以降適用):下記4のとおり。

4  21日,シェインバウム・メキシコ市長が会見し,要旨以下のとおり発言しました。
(1)連邦政府が第3フェーズを宣言し,当国は一層の感染症拡大対策が求められる段階に入った。メキシコ市及び周辺の自治体は特に感染者数が多い。これまで以上に人の移動,外出,集合を避ける必要がある。そのための手段として,23日から以下を導入する。
・地下鉄,メトロブス,Tren Ligero(市内南部のLRT)のうち,需要の低い駅・停留所(全体の20%)を閉鎖。
・市バスの運行頻度を高める。これにより人の集中を緩和。
・自動車(タクシー,貨物トラック,身障者用車両を除く)が走行できない日を設定する。
・公共の場所における衛生措置,検査を強化する。また,出かける者にはマスク着用を奨励する。
・市内の企業に対し,必要最低限以外の活動をしていないかのチェックを強化する。
(2)メキシコ市政府として,これらの措置は義務(obiligatorio)であっても,罰金(multa)や外出禁止(toque de queda)といった強制的手段をとる考えはない。市民の良識と協力の精神に訴求したい。

メキシコ市政府は,これらの措置は同市内だけでなく,同市周辺に位置するメキシコ州下の自治体にも同様に適用されるとしています。首都圏にお住まい,またお出かけの皆様には,十分なご注意をお願いします。特に,上記(1)のうち,自動車が走行できない日は,車番(ナンバープレート)に応じて,月~金曜日のうち1日間設定されますのでご注意ください。詳しくは下記をご参照ください。
https://twitter.com/Claudiashein/status/1252777967756836864

5 在留届及び所在調査に関するお願い
(1)緊急時における皆様の安否確認を当館から行うために必要となりますので、在留届,帰国・転出届等のご提出をお願いいたします。また、転居・帰国・家族構成の変更等により、在留届の記載事項に変更があった場合にも変更手続きをお願いいたします。
諸手続きは次のURLのサイトから:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
FAX、郵送、スキャンデータのメール送信による当館への提出をご希望の方は、変更届を下記URLからダウンロードしてご活用ください。
https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc

皆様のご協力をお願いいたします。

(2)大使館では,短期滞在の皆様の状況を可能な限り正確に把握するため,所在調査を行っております。詳細は“【メキシコに短期滞在中の皆様へ】大使館からのお願い(所在調査)”をご参照下さい。
https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/100040610.pdf

6 当館ホームページに新型コロナウィルス感染症関連情報を掲載していますので,同サイト等をご参考に,引き続き情報収集及び感染予防に努めてください。
https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html

*なお,ご不明の点等がございましたら,下記大使館までお問い合わせください。

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともに,お知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。更にお知り合いの方で,在留届,「たびレジ」の登録をされていない方がいらっしゃる場合は,登録いただきますよう呼びかけをお願いいたします。

【メール発信元】
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)
Fax:(+52)55-5207-7030
HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html