水際対策強化に係る新たな措置 (10)(3月18日)
令和3年3月18日
「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとする。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
(以上)