インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について,及び水際対策強化に係る新たな措置(13)
令和3年5月21日
1.インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド
2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)
4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)
詳細は、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(13)」をご参照ください。
(注1)上記3.の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。
(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド
2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)
4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)
詳細は、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(13)」をご参照ください。
(注1)上記3.の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。
水際対策強化に係る新たな措置(13)
(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)
1.インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。
2.上記1に基づく変異株B.1.617指定国・地域のうち、現地の感染状況、我が国の空港検疫での検査結果等を総合的に判断の上、当該変異株が流入するリスクがより高いと懸念される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対しては、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求める。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。
このうち、特に高い懸念があると判断された国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。
3.検疫の適切な実施を確保するため、変異株B.1.617指定国・地域から本邦に到着する航空便の搭乗者数を抑制し、帰国を希望する邦人が帰国できることを確保しつつ、入国者数を管理する。
4.日本への再入国又は帰国を前提とした、変異株B.1.617指定国・地域への短期渡航について、当分の間、中止するよう強く要請する。
(注1)上記1及び2に基づく措置の実施後も、「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)による変異株流行国・地域への措置は継続する。変異株流行国・地域及び変異株(B.1.617)指定国・地域の双方に指定された国・地域からの入国者及び帰国者に対しては、双方の措置のうち、より厳しい措置のみを実施する。また、双方の措置が同じ場合は、一方の措置を実施する。
(注2)上記2に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(11)」(令和3年5月7日)は令和3年5月21日午前0時に、「水際対策強化に係る新たな措置(12)」(令和3年5月12日)は令和3年5月20日午前0時に、それぞれ廃止する。
(注3)変異株(B.1.617)指定国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表する。
(注4)上記1及び2に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に変異株(B.1.617)指定国・地域における滞在歴のある者を対象とする。
(注5)上記1及び2の前段に基づく措置は、令和3年5月21日午前0時(日本時間)から行うものとし、今後指定された国・地域については、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。また、上記2の後段に基づく措置は、令和3年5月20日午前0時(日本時間)から行うものとし、今後指定された国・地域については、指定日の2日後の日の午前0時から実施する。なお、上記2後段の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行うことに留意する。
(注6)上記2の後段に基づく措置について、今回の指定以降、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した者については、この限りではない(インド、パキスタン及びネパールから再入国する場合は、令和3年5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者については、原則として、特段の事情があるものとする)。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(注7)上記2の後段に基づく措置は、指定日の2日後の午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域(インド、パキスタン及びネパールを除く。)を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
(以上)
変異株B.1.617指定国・地域に該当する国・地域について
厚生労働省 健康局 結核感染症課 健康課 医薬・ 生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室 外務省領事局政策課 |
「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月18日)(以下「措置(13)」という。)に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地域は以下のとおりです。
1.措置(13)の1に基づく措置の対象国・地域(下記2及び3の国・地域を除く)
国・地域 | 指定日 | 1に基づく措置の 実施開始日時(日本時間) |
アイルランド、オランダ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ポーランド、ヨルダン | 令和3年5月18日 | 令和3年5月21日午前0時 |
2.措置(13)の1及び2前段に基づく措置の対象国・地域(下記3の国・地域を除く)
国・地域 | 指定日 | 1及び2前段に基づく措置の 実施開始日時(日本時間) |
スリランカ | 令和3年5月18日 | 令和3年5月21日午前0時 |
3.措置(13)の1及び2に基づく措置の対象国・地域
国・地域 | 指定日 | 1及び2前段に基づく措置の 実施開始日時(日本時間) |
2後段に基づく措置の 実施開始日時(日本時間) |
インド、パキスタン、ネパール、モルディブ、バングラデシュ | 令和3年5月18日 | 令和3年5月21日午前0時 | 令和3年5月20日午前0時 |
(以上)