運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)

令和3年6月10日
警察庁より、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない方への運転免許証の有効期限の延長措置、及び更新期限が過ぎてしまった方への再取得手続についての案内がありましたので、以下警察庁ホームページの案内をご参照ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html 
 
 再取得手続には、帰国日の確認のために旅券上に帰国証印(スタンプ)が押印されている必要がありますので、日本の空港に到着した際に自動化ゲートを使用した場合には、必ずその先のカウンターで帰国証印を押印してもらってください。