在外選挙:特例郵便等投票について
●6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布されました。施行日は6月23日です。
●上記に伴い、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方のうち、一定の要件に該当される方は「特例郵便等投票」が可能になります。
令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、6月23日に施行されました。これにより、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方のうち、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしており、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
本件の詳細につきましては、以下リンクをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
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