アストラゼネカ製ワクチンの接種開始

令和3年8月18日
既に開始している海外在留邦人等向けワクチン接種事業に関して、アストラゼネカ(AZ)製ワクチンを使用することが決定しました。それに伴い、8月18日正午(日本時間)から、特設サイト上( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )でAZ製ワクチンの接種予約受付を開始いたします。
 
1 本事業対象者のうち、以下(1)あるいは(2)の条件を満たし、接種を受ける時点で満18歳以上の方は、本事業によりAZ製のワクチン接種が可能となります。
 
(1)  既に居住地でAZ製ワクチンを1回接種している方で、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等がある方。(本事業で2回目接種のみ受けることとなります。既にAZ製ワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必要となります。)
 
(2)  ポリエチレングレコールに対するアレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製ワクチン)を接種出来ない方であって、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方。(基本的に、本事業で1回目・2回目の双方の接種を受けることとなり、1回目接種のみを受けることは出来ません。)
 
2 また、今回の改定により本事業でAZ製のワクチンの2回目接種のみを受けることが可能となることを受け、既に居住地でファイザー製のワクチンを1回接種しており、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等を有する場合につきましても、本事業でファイザー製のワクチンの2回目接種のみ受けることが可能となります。(既にファイザー製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必要です。また、本事業で1回目接種のみ受けることはできません。)
 
3 居住地でファイザー製又はAZ製のワクチンを1回接種済みである方は、特段の事情がない限り、本事業での2回目の接種も同一メーカーのワクチンを接種していただきます。ただし、居住地において日本で薬事承認されていないワクチンを1回接種済みであるなどの理由により、本事業を使って2回目に異なるメーカーのワクチンを接種することを希望する場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、ご自身の判断により医師と御相談の上で接種することが認められます。なお、その場合でも、予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもあり得ます。
 
4 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種行った場合が対象ですが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとします。ただし、本事業で1回目接種のみ受けることはできません。そのため、1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書は発行されません。
 
上記に関する詳細及び予約については、以下の特設サイトをご参照下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html