3月以降の新たな水際対策措置について

令和4年4月7日
●日本時間で3月1日(火)午前0時以降、日本における水際対策措置の見直しが行われます。 1.入国後の自宅等待機期間の変更(※メキシコは、現時点では(3)及び(4)に該当します。) (1)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。 (2)指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。 (3)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目未接種の場合、原則7日間の自宅等待機を求め、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。 (4)非指定国・地域からの帰国・入国者で、ワクチン3回目接種済みの場合、入国後の自宅等待機を求めないこととします。 (注)今回の待機期間の短縮に当たって「認められる検査実施機関」として、PCR検査・抗原定量検査(自己負担)を提供している検査機関については、下記リンク先をご参照ください。 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ 2.ワクチン接種証明書  有効と認められるワクチン接種証明書は、以下の(1)~(4)の条件を満たしている必要があります。(注)現在、メキシコ政府発行の3回目のワクチン接種証明書は発行されておりませんが、3回目のワクチン接種記録(COMPROBANTE DE REFUEZO DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19)を1回目及び2回目のワクチン接種証明書と併せて提示することで有効と認められます。 (1)各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。 (2)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること。 (3)1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。 ・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca) ・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna) ・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen) ※復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」及びインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」を含む。
コバクシン(COVAXIN)/バーラト(Bharat) (4)3回目に接種したワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。 ・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) ・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna) ※復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」を含む。    詳細については、以下のサイトをご確認下さい。 厚生労働省:ワクチン接種証明書について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html 3.入国後の公共交通機関の使用  入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。 4.外国人の新規入国制限の見直し  外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。 詳細は、以下のサイトに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置(27)」をご参照下さい。 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html