在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和4年3月30日
●本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
1 本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。在外選挙人登録申請のために来館出来ない特別な事情がある方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付された提出書類の原本確認を行うことによって、ご来館頂くことなく在外選挙人登録申請が出来ます。詳細につきましては、以下のリンク先をご参照下さい。
外務省ホームページ「在外選挙人名簿登録申請(在外公館に赴くことが困難な方に対する特例措置について)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003782.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
2 本年は参議院議員通常選挙が実施される予定です。まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、本件特例措置を利用した登録申請もご検討ください。なお、通常の在外公館窓口での申請手続きも受け付けています。登録申請後は、日本国内の選挙管理委員会に関係書類を送付し、在外選挙人証を日本から当国に送付する流れになりますので、お早めの登録申請をお願いします。