海外在留邦人等向けワクチン接種事業(ヤンセンのワクチンに関する取扱いの変更)
令和4年6月23日
●海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業について、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認され、日本時間6月24日から同ワクチンに関する取扱いが変更となります。
1 現在、本邦の空港において実施している海外在留邦人等向けワクチン接種事業につきまして、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、日本時間6月24日から、ヤンセンを1回接種済みの方が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者とする取扱いになりました。
(※ヤンセンを2回接種済みの場合は、追加接種(3回目接種)が完了したものと見なされます。)
この変更により、今後はヤンセンを1回接種(初回接種(1・2回目接種が完了したものとみなす))した後、本事業で追加接種(3回目接種)を受ける場合、以下の期間が経過している必要があります。
・追加接種(3回目接種)にて「ファイザー」を接種する場合:ヤンセンの初回接種から「5ヶ月以上」
・追加接種(3回目接種)にて「ノババックス」を接種する場合:ヤンセンの初回接種から「6ヶ月以上」
2 上記変更に伴い、6月24日時点で、ヤンセンを1回接種した上で本事業の接種予約を入れている方につきましては、以下のとおり運用を変更しますのでご注意ください。
(1) 6月24日時点で、本事業における1回目接種を予約している場合
6月24日時点で予約している接種は、3回目接種相当として接種可能です。(注:この接種により追加接種(3回目接種)が完了した扱いとなるため、その後の追加接種を受けることは認められません。)
なお、予約枠の変更は不要です。ただし、予約日がヤンセンの接種から「5ヶ月以上」(ファイザーを予約している場合)又は「6ヶ月以上」(ノババックスを予約している場合)経過していない場合は、予約日を変更する必要があります。変更せずに来場した場合、接種を受けることは出来ませんのでご注意ください。
(2)6月24日時点で、本事業における2回目接種又は追加接種(3回目接種)を予約している場合
ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを1回以上接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了した扱いとなるため、本事業で追加の接種を受けることはできません。そのため、予約はキャンセルする必要があります。仮に、予約をキャンセルせずに来場した場合、接種を受けることはできませんのでご注意ください。
ただし、過去にヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを接種していない場合は、追加接種(3回目接種)相当として接種を受けることが可能です。
詳細は、以下の外務省海外安全HPに掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
本事業で接種を希望される方は、日本入国時の水際対策として実施している待機措置の状況にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で予約してください。
ホーム; 日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ
www.anzen.mofa.go.jp
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