消費税免税制度変更のお知らせ(令和5年3月8日現在)
令和5年3月8日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
外国人旅行者だけでなく、一定の条件(日本国内に2年以上住所又は居所を有しない「非居住者」であること)を満たした在留邦人についても、輸出物品販売(いわゆる「免税店」)の利用が可能ですので、免税購入にかかる詳細につきましては以下リンク先をご参照願います。
〇免税購入を目的として在留証明を申請いただく際の必要書類
・在留証明願書 形式1 (記入例)
・有効な日本のパスポート
・メキシコ移民局発行の滞在許可証
・戸籍謄(抄)本(写しでも可)
・本人の現住所が確認出来る3か月以内に発行された住所証明および2年以上引き続き居住していることを証明出来る書類
例)申請人氏名が入った賃貸契約書(現在有効なもの)、
公共料金請求書(水道、ガス、電気等)、
銀行口座のステートメント 等
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
外国人旅行者だけでなく、一定の条件(日本国内に2年以上住所又は居所を有しない「非居住者」であること)を満たした在留邦人についても、輸出物品販売(いわゆる「免税店」)の利用が可能ですので、免税購入にかかる詳細につきましては以下リンク先をご参照願います。
〇免税購入を目的として在留証明を申請いただく際の必要書類
・在留証明願書 形式1 (記入例)
・有効な日本のパスポート
・メキシコ移民局発行の滞在許可証
・戸籍謄(抄)本(写しでも可)
・本人の現住所が確認出来る3か月以内に発行された住所証明および2年以上引き続き居住していることを証明出来る書類
例)申請人氏名が入った賃貸契約書(現在有効なもの)、
公共料金請求書(水道、ガス、電気等)、
銀行口座のステートメント 等
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp