3月27日以降のパスポート(旅券)申請に関する大切なお知らせ(オンライン申請の案内/手続きの変更)

令和5年3月9日
1 オンライン申請がスタートします
(1)令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの発給申請手続をオンライン化します。(これまでと同様に、窓口申請も並行して受付します。)
(2)オンライン申請の場合、
・戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません(パスポートの受け取りは、窓口となります。受け取る際は、必ず前回のパスポートをお持ちください)。
・新規申請には、戸籍謄本の提出が必要になります。窓口提出、または、日本国内の書留郵便に準ずる送付方法(配達記録付きの宅配便等を含む)であれば郵送で提出することもできます。
(3)国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(近日中にダウンロードが可能となります)を通じてオンライン申請が可能となります。
(4)オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については以下にてご確認いただけます。
※今後、アップロードされる情報は次の URL に掲載される予定です。
(外務省 HP) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
パンフレット( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469298.pdf )
ポスター ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469297.pdf )
 
2 申請手続きが変わりました
(1)戸籍謄本のご用意を!
 新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
(2)査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
 パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
(3)6か月以内に受け取りを!
 新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
(4)申請書の変更 
 令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
 →ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書は下記から可能です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
 →オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。
パンフレット( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469298.pdf )