短期商用目的でのメキシコ入国時の注意喚起(2024年3月8日)

令和6年3月8日
●短期商用(出張、商談等)を目的としてメキシコに入国する際、空港の入国審査で希望する滞在日数より少ない滞在許可日数が付与されるケースが発生しています。
●トラブルを避けるため、短期商用目的で入国する場合には、事前にインビテーションレター等の入国目的や滞在期間等を疎明する資料を準備・携行し、空港での入国審査では、審査官から求められなくても必ず提示するとともに、付与された滞在許可日数をその場で確認するようにしてください。

1 短期商用目的(出張、商談等)でメキシコに入国する場合は、自動化ゲートは利用できず、有人ブースで入国審査を受ける必要がありますが、グアナファト国際空港、ケレタロ国際空港等において、短期商用目的で入国審査を受けた際に、希望する滞在日数より少ない滞在許可日数が付与されるケースが発生しております。

2 メキシコ移民局からは、以下が確認できる書類(インビテーションレター等)を準備するよう助言を受けていますが、入国審査時に審査官から明示的に書類の提示を求められないこともあるようです。
・氏名
・生年月日
・性別
・旅券番号
・入国日
・入国便名
・入国空港
・入国目的
・滞在期間
・移民局から質問があった場合の各社担当者の連絡先(電話番号)  

トラブルを避けるため、短期商用目的でメキシコに入国する場合には、上記インビテーションレター等の入国目的や滞在期間等を疎明する資料を準備・携行し、空港での入国審査では、審査官から求められなくても必ず提示するとともに、付与された滞在許可日数をその場で確認するようにしてください。

(問い合わせ先) 在メキシコ日本国大使館 住所:
Paseo de la Reforma No. 243、 Torre Mapfre Piso 9、 Col. Cuauhtemoc、 C.P. 06500 Mexico、 Ciudad de Mexico. Tel:+52(55)5211-0028(代表番号が不通の場合:+52(55)7100-3164)
Fax:+52(55)5207-7030
メール:ryojibu@me.mofa.go.jp