到着したら

令和6年1月18日

在留届とは?

海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館(在外公館)に届け出ていただくためのもので、海外に3ヶ月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務付けられています。海外での住所等が決まりましたら、速やかに在留届を提出してください。また、メキシコ国内で転居する場合や、日本に帰国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を必ず提出して下さい。なお、在留届は、提出された在外公館で厳重に管理されており、その内容を公表することはありません

在留届が提出されているとこんなに安心

  •  当館が発信する安全に関する情報等がご登録されてメールアドレスに配信されます。
  •  海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかとおもわれるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
  • 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
  •  海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。​

提出方法

*「在留届電子届出システム『ORRネット』」のウェブサイトから届出ができます。

* また、在留届用紙を入手して所要事項を記入の上、郵送またはFAXにより提出することも可能です(届用紙入手方法は次項参照)。

注:令和5年4月1日からFAXによる提出方法は廃止となります。

在留届記載事項の変更 - 重要


当館に在留届を提出後、転居や家族構成の変更などにより「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国する際は、必ずその旨大使館領事班にご連絡下さい。変更届はこちら、帰国届はこちらから。なお、ORRネットからウェブ上で在留届を提出されている場合は、ウェブ上で変更、帰国届を提出することが可能です。
*「在外選挙人証」をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人記載事項変更届書の提出も必要です。ただし、日本に帰国する場合は不要です。
 
なお、以下の方については、メキシコ国内から転出されたものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。
  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方
 

提出先

提出先《ここをクリック》
 

​その他


ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内(在留届の写し)