メキシコにおける未成年者の出入国について(その2)

 

2013年12月20日

メキシコ在住の皆様へ

在メキシコ日本国大使館
TEL:(55)5211-0028
FAX:(55)5207-7030

 


大使館からのお知らせ


メキシコにおける未成年者の出入国について(その2)

 

1.メキシコ政府は,12月2日付官報において,移民法細則の改正を告示( http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324003&fecha=02/12/2013 )し,2014年1月から,未成年者が親権者の同行なくメキシコを出入国する際に,親権者の同意を証明する公証文等の携行が義務づけられることとなりました(※観光・トランジット・短期留学等,180日未満の期間で報酬を伴わない活動をする未成年者を除く)。

 

2.親権者の同行なく旅行する未成年が携行すべき書類は,親権者の同意を証明する公証文,または「出入国管理当局により発行された様式」とされていますが,同様式を含む運用上の規則については2014年1月1日までに告示されることとされています。


また,該当する未成年者が携行すべき書類については,未成年が利用する交通機関各社に確認が義務づけられています。

3.つきましては,2014年1月1日以降に親権者の同行なく未成年者がメキシコで出入国する場合には,利用する航空会社等に必要となる書類を事前に確認していただきますようお願いします。

 

4.なお,メキシコ以外の国では,米国やカナダ等において未成年者が単独または親以外の成人の方と渡航する場合に加えて,未成年者が片方の親のみと渡航する場合にも同様文書の携行を求められることがありますので,事前に渡航条件を確認していただきますようお願いします。

 

(参考)


在京米国大使館ホームページ:
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/info/tinfoj-cbp-child.html

 

在京カナダ大使館ホームページ:
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/visas/trav-can_18_voy-can.aspx?lang=jpn&view=d

 

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以上

 

 
 
 
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