2014年 1月 7日
メキシコ在住の皆様へ
在メキシコ日本国大使館
TEL:(55)5211-0028
FAX:(55)5207-7030
大使館からのお知らせ
お持ちのパスポートの氏名・本籍に変更があった方へ
(~訂正の制度が変わります~)
<訂正制度の変更>
現在有効なパスポートの身分事項に変更があった方は原則としてパスポートを新規に申請していただく必要がありますが,変更が氏名・本籍の都道府県名のみの場合には,記載事項の訂正を申請していただくこともできます。しかし,本年3月20日に旅券法の一部を改正する法律が施行されることに伴い「記載事項の訂正」の制度は廃止されることとなり,同日からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの申請の受付が開始されます。
記載事項変更旅券には,変更後の氏名・本籍が顔写真のページやICチップに反映されており,変更前のパスポートと有効期間満了日が同じになります。
<制度変更の趣旨とお願い>
国際民間航空機関(ICAO)が定めるパスポートの国際標準により,2015年11月25日以降は,渡航先の国によっては,現行の訂正旅券が新しい国際標準に合致しないのではないかとの指摘を受けたり,出入国時における審査においてトラブルとなる可能性が更に大きくなることも予想されるほか,海外滞在中の様々な手続に支障が生じるおそれも考えられます。
本年3月19日までは,氏名・本籍に変更が生じた場合は引き続きスタンプによる訂正を行うこともできますが,できるだけ新しいパスポート(10年又は5年)の発給を申請されることをお勧めします。なお,すでにスタンプにより訂正された旅券をお持ちの方も,新しいパスポート(10年又は5年)を申請していただくことができます。
<本年3月20日以降のお取り扱い>
お持ちのパスポートの氏名・本籍に変更があった方は,本年3月20日以降は「記載事項の訂正」を申請することはできませんので,パスポートを返納の上,記載事項変更旅券又は新しいパスポートを申請していただくことになります。
詳しくは外務省のホームページ
( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000097.html )をご覧ください。
★当館ではEメール配信サービスを行っております。安全・災害などに関する緊急情報の他,領事関連情報を随時皆様にお届けします。ご希望の方は ryojibu@me.mofa.go.jp まで,Eメール配信を希望する旨をご連絡ください。
以上
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