2014年 1月10日
メキシコ在住の皆様へ
在メキシコ日本国大使館
TEL:(55)5211-0028
FAX:(55)5207-7030
大使館からのお知らせ
メキシコにおける未成年者の出入国について(その4)
メキシコ政府は,未成年者が親権者の同行なくメキシコを出国する際の手続に関し,親権者の同意を証明する公証文を携行しない場合に使用可能なフォーマットを1月3日付官報にて告示しました( http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328783&fecha=03/01/2014 )。
また,1月7日付け官報では,出国手続にかかる規則の改定を告示しました( http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329084&fecha=07/01/2014 )。
上記フォーマットと改定規定は1月24日から有効になるとされています。
これらのメキシコ政府の発表を受けて,当館から内務省国家移住庁(INM)に確認したところ,日本人の未成年者が親権者の同行なくメキシコから出国する際の手続の概要は以下のとおりです。
1 親権者の同意を証明する書類の提示義務対象となる日本人
永住(Residente Permanente),一時滞在(Residente Temporal),学生一時滞在(Residente Temporal Estudiante)のいずれかの資格でメキシコに滞在する未成年者
(※観光・トランジット・短期留学等,180日未満の期間で報酬を伴わない活動をする未成年者は対象外)
2 提示が義務づけられる書類
以下(1)(2)のいずれか。
(1)親権者の許可を証明する公証を受けた文書(※利用する航空機等の便名,行き先,旅行日は必ず記載する)
(2)親権者の許可を証明するINM発行のフォーマット(※1月24日以降有効)
3 上記2(2)のフォーマットを利用する場合の手続
A フォーマットに必要事項を記入。
(※今後インターネットで入手可能となる見込み)
B 記入済みのフォーマットを持参し,未成年者及び親権者が出国地点(空港等)のINM事務所に出頭する。
C INMの審査を受け,フォーマットに承認印を受ける。
D 旅行当日に承認印を受けたフォーマットを携行する。
※1 フォーマットには旅行する未成年者及びその親権者の(同伴する第三者がいる場合は同人の)「パスポート」「航空券」「親権者と未成年者の親子関係を証明する書類(出生証明書等)」を添付する。
※2 すべての書類は3部用意する
本件はメキシコ政府の新しい制度です。初めて利用する際,又はご不明な点がある場合には,出発地点のINM事務所や航空会社等に事前に手続の詳細を確認されることをお勧めします。
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以上
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