2014年 5月26日
メキシコ在住の皆様へ
在メキシコ日本国大使館
TEL:(55)5211-0028
FAX:(55)5207-7030
大使館からのお知らせ
メキシコの入国審査について
最近,メキシコの入国審査において,メキシコ滞在中の活動内容を裏付けることができない等の理由で審査に時間を要することや入国拒否処分に至る邦人渡航者の例が複数確認されています。
メキシコの出入国管理当局は,下記のメキシコ移民法施行令(REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION)第60条(仮訳)の規定により,外国人の入国審査において疑義が生じた場合,以下の事項について,その裏付けを求めることができるとされています。
Ⅰ.パスポート,または国際法に基づく渡航文書。必要な場合はビザ,または移民に関する文書
Ⅱ.当該外国人について必要とされる個人情報
Ⅲ.渡航目的
Ⅳ.居住地または前滞在地
Ⅴ.メキシコ国内における住所及び滞在期間
Ⅵ.必要とされる場合,当該外国人を雇用または招へいする個人・法人に関する名前,商号,住所等
Ⅶ.居住地または前滞在地で従事する活動,及びメキシコ国内で行う活動
Ⅷ.メキシコのビザを持っている外国人の場合を除き,メキシコ国内滞在中の生活手段
Ⅸ.メキシコ出国時に利用する交通手段
これらの事項を裏付けることができない場合,2次審査に送られるなどで審査に長時間を要したり,場合によっては入国拒否処分が下されることもあります。
つきましては,メキシコ国外から来訪者がいる場合には,上記の規定に御留意の上,十分な用意を励行していただくようお願いします。
なお,2次審査の過程で,領事館に連絡をとる選択肢について出入国管理当局から説明を受けることも前述の条文中に規定されていますので,必要がある場合には大使館領事班まで御連絡ください(※)。
※メキシコへの入国許可の付与は法律上,メキシコ出入国管理当局の判断に委ねられているため,制度上,当館の支援が奏功する保証はできないことをあらかじめ御了承ください。
★当館ではEメール配信サービスを行っております。安全・災害などに関する緊急情報の他,領事関連情報を随時皆様にお届けします。ご希望の方は ryojibu@me.mofa.go.jp まで,Eメール配信を希望する旨をご連絡ください。
以上
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