2015年 6月 1日
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在メキシコ日本国大使館
TEL: (55)5211-0028
FAX: (55)5207-7030
大使館からのお知らせ
(「国外転出時課税制度」の創設について)
我が国の平成27年度税制改正において「国外転出時課税制度」が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページ( http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm )をご覧ください。
国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡先( http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm )を調べることもできます。
お問い合わせ先:
在メキシコ日本国大使館領事班
Paseo de la Reforma No.395
Col. Cuauhtemoc, C.P.06500 Mexico, D.F.
電話: (55)5211-0028
対応時間:平日9:15~13:15,15:00~18:15
★万が一,犯罪被害に遭われた際は,当館領事班までご連絡ください。
★在留届はインターネット上で提出することができます。転居等により連絡先が変更になった,あるいは帰国する場合にもインターネット上で手続きできます。
在留届電子届出システム http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
★日本人の安全に関わる情報等広く周知すべき情報は,在留届に登録されたメールアドレスに送信されます。その他の情報に関する大使館メールサービスの受信登録,削除及びメールアドレスの変更は,次のURLからお願いします。
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以上
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