国籍関係
国籍関係
 
 
国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に) 、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
1.重国籍者
 
 
重国籍となる例としては、外国での出生、外国人との婚姻、養子縁組などがあります 。
メキシコの場合、日本国民である父または母(あるいは父母)の子としてメキシコで生まれた子は日とメキシコの二重国籍となります (3ヶ月以内に出生届を提出し、日本国籍留保の届けをした場合)。
なお、自己の意志で外国の国籍を取得する場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。
2.国籍選択の方法
 
 
国籍の選択は,自己の意思に基づいて,次のいずれかの方法により行って下さい。
なお,下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。

(1)日本国籍を選択する場合
(A) 当該外国の国籍を離脱する方法 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,離脱を証明する書面を添付して在外公館又は日本の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。  離脱の手続きについては,当該外国の関係機関に相談して下さい。
(B) 日本の国籍の選択を宣言する方法 戸籍謄本を添付して在外公館又は日本の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。

(2)外国の国籍を選択する場合
(A) 日本の国籍を離脱する方法 住所地を管轄する在外公館又は日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をして下さい。  なお,この届は日本国籍を離脱するご本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので,注意して下さい。
(B) 外国の国籍を選択する方法 当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。
3.国籍選択の期限
 
 
国籍の選択をすべき期限は,重国籍となった時期によって異なりますが,その期限は次のとおりです。

(1)昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本国民

20歳に達する以前に
重国籍となった場合
22歳に達するまで

20歳に達した後に
重国籍となった場合
重国籍となった時から
2年以内

なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

(2)昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民

昭和60年1月1日
現在20歳未満の場合
22歳に達するまで

なお,期限までに国籍の選択をしないときは,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされます。

ご参考 国籍法(リンク)http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
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