署名証明に関して

令和4年4月1日

署名証明とは

日本での手続きのために発給されるもので、日本での印鑑証明に代わるものとして本人の署名(及び拇印)が領事の面前でなされたことを証明するもの。日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
 

対象

日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方
日本国籍を喪失された方は当館領事班までご相談下さい
 

必要書類

1. 申請書(領事班窓口備え付け、又は下記よりダウンロード可能)
申請書ダウンロード
PDF
申請書記入例
PDF

 
2.有効な日本のパスポート

3.  メキシコ政府発行の滞在許可証  

4.  署名(及び捺印)するよう日本から送られてきた書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ)   
手数料はこちらです。(現金でお釣りの生じないようお支払い願います。)
 

参考事項

  • 申請は、申請人ご本人が直接当館領事窓口にお越しの上、手続きを行ってください。署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、ご本人の署名及び拇印であることを証明するものです。従って、代理人による申請は一切認められません。
  • 申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要ですので、必ずご確認下さい。
  • 証明書は原則として即日発給しています。
  • 署名及び拇印は、当館担当者の面前で行っていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
  • 元日本人、外国人の方の署名証明は原則として取り扱っておりませんので、公証人の証明をうけてください。
  • 証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意下さい。
 
署名証明の形式
形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送られてきた書類がある場合)
 
形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明を行う場合)