婚姻届
令和3年12月16日
婚姻届
メキシコで結婚した方、これから日本の方式で結婚をされる方は婚姻届を出さなければなりません。なお、提出期限はメキシコで婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内となります。
届出の期限
メキシコ国内で結婚をしたとき、メキシコで婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内。届出の期限が過ぎた場合は、遅延理由書を必要部数提出下さい。
*外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望する時
は、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出る
ことにより変更することができます。6ヶ月の期限を過ぎると届出は受け付けられず、日
本の家庭裁判所での手続きが必要となりますのでご注意下さい。
婚姻の方法
日本人同士の婚姻
*外国にいる日本人同士が日本の方式により婚姻する場合:
日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄の日本大使館/総領事館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 婚姻の日は、当館が届書を受理した日となります。
*外国にいる日本人同士が外国の方式により婚姻した場合:
外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。 婚姻の日は、外国の方式で婚姻した日が戸籍に記載されます。
必要書類
日本人と外国人間の婚姻
*日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合:
日本人の戸籍に、外国の方式で外国人と婚姻した事実を記載しなければなりませんので、婚姻が成立した国にある大使館/総領事館又は日本の本籍地役所に届出をして下さい。 婚姻の日は、外国の方式で婚姻した日が戸籍に記載されます。
必要書類
*日本人と外国人が日本の方式により婚姻する場合:
日本大使館/総領事館は、届出を受理することはできません。必要書類をご確認の上、本籍地役場に直接届け出てください。
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、外国人との婚姻による氏の変更届を提出すれば、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の氏に変更することができます。婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更を行う場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
注意事項
*届出用紙は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入して下さい。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)
*届出の審査に必要な場合は、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
*届出を大使館へ送られる場合は、紛失の可能性が少ない方法で届けて下さい。
*日本の本籍地役場に郵送で届け出ることもできます。必要書類等、異なる可能性があるので、詳しくは本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
戸籍に記載されるまで
*在外公館で受け付けた婚姻届は、外務省を通じて各本籍地役場に送付され戸籍に記載される
ことになります。記載されるまでに約1~2ヶ月を要します。
メキシコで結婚した方、これから日本の方式で結婚をされる方は婚姻届を出さなければなりません。なお、提出期限はメキシコで婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内となります。
届出の期限
メキシコ国内で結婚をしたとき、メキシコで婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内。届出の期限が過ぎた場合は、遅延理由書を必要部数提出下さい。
*外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望する時
は、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出る
ことにより変更することができます。6ヶ月の期限を過ぎると届出は受け付けられず、日
本の家庭裁判所での手続きが必要となりますのでご注意下さい。
婚姻の方法
日本人同士の婚姻
*外国にいる日本人同士が日本の方式により婚姻する場合:
日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄の日本大使館/総領事館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 婚姻の日は、当館が届書を受理した日となります。
*外国にいる日本人同士が外国の方式により婚姻した場合:
外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。 婚姻の日は、外国の方式で婚姻した日が戸籍に記載されます。

日本人と外国人間の婚姻
*日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合:
日本人の戸籍に、外国の方式で外国人と婚姻した事実を記載しなければなりませんので、婚姻が成立した国にある大使館/総領事館又は日本の本籍地役所に届出をして下さい。 婚姻の日は、外国の方式で婚姻した日が戸籍に記載されます。

*日本人と外国人が日本の方式により婚姻する場合:
日本大使館/総領事館は、届出を受理することはできません。必要書類をご確認の上、本籍地役場に直接届け出てください。
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、外国人との婚姻による氏の変更届を提出すれば、家庭裁判所の許可を得ないで、その氏を外国人配偶者の氏に変更することができます。婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更を行う場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
注意事項
*届出用紙は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入して下さい。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)
*届出の審査に必要な場合は、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
*届出を大使館へ送られる場合は、紛失の可能性が少ない方法で届けて下さい。
*日本の本籍地役場に郵送で届け出ることもできます。必要書類等、異なる可能性があるので、詳しくは本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせ下さい。
戸籍に記載されるまで
*在外公館で受け付けた婚姻届は、外務省を通じて各本籍地役場に送付され戸籍に記載される
ことになります。記載されるまでに約1~2ヶ月を要します。