3ヶ月経ったら

令和4年6月8日
在外選挙  
メキシコに住んでいても、日本の国政選挙(衆・参比例代表選挙)に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。 
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請を行い、『在外選挙人証』を取得しておく必要があります。手続きには概ね2~3ヶ月程度を要します。選挙前に登録申請を行う場合、在外選挙人証の取得が間に合わない可能性もありますので、お早めにご申請ください。

日本大使館では、遠隔地にお住まいの在留邦人の皆様方からの在外選挙人名簿登録申請を受け付けすることを主目的として、「領事出張サービス」を行っています(領事出張サービス実施の主目的は、在外選挙人名簿登録申請の受付けですが、パスポートの申請(更新、新規)、その他の領事業務もお取扱いしております)。 
 
   
在外選挙人名簿登録申請手続き  
* 登録資格(以下の全てを満たす方) 
・満18歳以上の日本国民(二重国籍の方も含みます) 
・メキシコ国内に住所を定めて3ヶ月以上居住している方(なお、2007年1月1日から3ヶ月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を窓口に提出される際、同時に行えます) 
・日本の市区町村役場に転出届を提出済みの方(既にメキシコにお住まいの方でも、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます ) 

* 登録申請する際に必要な書類
(1)本人出頭による申請の場合
・ 申請書(こちらからダウンロード可) 
・パスポートまたはメキシコの滞在許可証 
・当館管轄地域内に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(例:メキシコ運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等で3ヶ月以上前に発行されたもの。ただし、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出されている方は不要です) 
※申請時における居住期間が3ヶ月場合未満の方は申請時の住所を確認できる書類



(2)提出済在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合
・上記(1)の書類に加えて、書類を提出される同居家族の方の日本国パスポート(運転免許証等他の身分証明書の提示ではお受けできませんのでご注意ください) 
・申出書(登録申請者からの委任状。当館より入手またはこちらからダウンロード可)

 (3)申請のために来館が困難な場合
・当館では2022年4月1日から、遠隔地に居住されている等、申請のために来館が困難な場合における本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
・本件特例措置をご希望される方は事前に当館にご相談ください。
・本件特例措置による申請の際は、上記(1)の書類に加えて申請時出頭免除願書(こちらからダウンロード可)を郵送、電子メール添付または第三者による託送いずれかの方法にて当館へ事前に送付してください。
・当館に申請書類が届いた後、御本人確認、住所確認等のために行うビデオ通話(Microsoft Teams, Cisco Webex, ZOOMを利用)の日時を調整させていただきます。


*来館が困難な方に対する特例措置について(特設ページ)

<注意事項>

・申請書(及び申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が行う必要があります。 
・申請書には本籍地及び日本での最終住所地(平成6年5月1日以降に転出届を提出された方)をご記入頂く欄がございますので、事前にご確認ください。



* 登録申請先となる選挙管理委員会

(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

・1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方

・海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)



<注意事項>

帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4ヶ月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。

 
 
   
『在外選挙人証』の住所・氏名変更  
* 『在外選挙人証』の記載内容に変更(例えば、住所変更)が生じた場合、以下の書類を在外公館に郵送または直接窓口に提出して下さい。住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることが出来ません。
なお、変更手続きには2~3ヶ月を要し、新たな『在外選挙人証』は、原則として在外公館を経由せず、市区町村選挙管理委員会より直接送付されますので、受領に時間が掛かっている場合は、直接選挙管理委員会に御照会ください。 

・在外選挙人証 
・在外選挙人証記載事項変更届出書(当館より入手またはこちらからダウンロード可)
在留届または提出済在留届に関する変更の届出(適当な用紙に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載したもので可)、または新住所を確認できる書類。 

送付先《ここをクリック》
 
在外選挙人証の再交付  
*在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
a)在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
b)在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
c)在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
d)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
*在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。

・在外選挙人証再交付申請書(当館より入手またはこちらからダウンロード可)
・在外選挙人証(申請の理由が上記b)~d)に該当する場合のみ)

 
 
登録の抹消(ご注意ください)  
*一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し再び転出した場合には、転入日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。抹消後、在外選挙人証は無効になり、在外投票はできません。この場合には、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。また無効となった在外選挙人証は、交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納してください。
 
 
投票方法  
*海外で投票する場合

・海外における投票は、「在外公館投票」または「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。

・在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なくどこでも投票できます。

・最寄の大使館・総領事館で在外投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。



 
 
 
在外公館投票
在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館において投票する方法です。
・投票の際に持参するもの
 1.在外選挙人証
 2.有効な旅券(旅券を提示出来ない場合には、日本国または居住国の政
   府・地方公共団体が交付した顔写真付き身分証(例:運転免許証、観光
   庁身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、警察登録証、
   国公立大学の学生証)

《詳細はこちらをご参照ください。》
 
郵便投票
投票用紙を登録地の市区町村選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に請求して投票用紙の交付を受けた後、公示日の翌日以降に投票用紙を記入して登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。
投票用紙の請求は、「投票用紙等請求書」に「在外選挙人証」を添えて、国際郵便等で行います。
投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院の解散の場合は、解散の日から開始されますが、投票用紙の請求は交付開始の前でもできます。 交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示または告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。

《詳細はこちらをご参照下さい。》
 
日本国内における投票
休暇や出張などで一時帰国した場合や、帰国後日本国内に住所を移したばかりで、まだ日本国内の選挙人名簿登録されていない場合(なお、日本国内の選挙人名簿には市区町村に転入届を提出してから原則として3ヶ月を経過した後に登録されます)において、日本国内の投票制度(期日前投票、不在者投票、選挙の期日当日投票)を利用して投票する方法です。 投票・投票用紙の請求に際して、「在外選挙人証」が必要です。
《詳細はこちらをご参照ください。》 
 
関連ホームページ
* 外務省ホームページ
在外選挙制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。 

総務省ホームページ
選挙制度改革など選挙に関わる情報を掲載しています。