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(1)帰国の場合:お持ちの選挙人証は帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので、その期間内に選挙が行われる場合には選挙人証での投票が可能です(不在者投票となります)。期間を過ぎたら国内居住者として選挙人名簿に自動的に登録され在外選挙人名簿から抹消されますので、選挙人証を選挙委員会に返納してください。詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html
(2)転勤の場合:転勤先の在外公館で、現在お持ちの選挙人証とともに住所変更申請を行ってください。 |
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