到着したら
「在留届」をご存知ですか?  
 

 これから海外で3ヶ月以上滞在される方へ。

 いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・。自分や家族の安全のためにもいざという時に「在留届」お忘れなく。

在留届が提出されているとこんなに安心  
 

*当館が発信する安全に関する情報等がご登録されたメ-ルアドレスに配信されます。

 

*海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。


*「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。


*在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。


*海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。

 

提出方法  
 

*在留届電子届出システム『ORRネット』」のウェブサイトから届出ができます。


* また、在留届用紙を入手して所要事項を記入の上、郵送またはFAXにより提出することも可能です(届用紙入手方法は次項参照)。


在留届用紙の入手方法  
 
こちらをダウンロードしてご利用ください。
*
在留届」用紙 PDF
  ・ファイルを開くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。無料ダウンロードはこちらから。
・また英語版のAcrobat Reader 4.0をお使いの方は、Asian Font PacksのJapaneseをダウンロードすると日本語でPDFをご覧いただけます。

* 印刷できない場合には、大使館領事部までご相談ください。
在留届記載事項の変更 - 重要  
 

* 当館に在留届を提出後、転居や家族構成の変更などにより「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国する際は、必ずその旨大使館領事部にご連絡ください。
最新の情報が提出されていない場合、安否確認や緊急連絡の際にご連絡が取れないことや、既に帰国されている場合には実際に在留している人への連絡が遅くなることがあり得ます。ご連絡はお電話、FAXでも結構です。

* 『在外選挙人証』をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人証記載事項変更届書の提出も必要です。 ただし、日本に帰国する場合は不要です。

 

なお,平成26年4月1日より,以下の方については,メキシコ国内から転出されたものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。


●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず,更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方

提出先  
 
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