証明書一覧「在留証明」
在留証明
 
 
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。
対象
 
 
日本国籍を持ち、メキシコ国内に既に3ヶ月以上滞在されている方、または3ヶ月以上の滞在が見込まれている方
必要書類(提示)
 
 

* 本人であること及び日本国籍を有していることを立証する公文書(有効な日本のパスポート、またはメキシコ国家移住庁(INM)発行の滞在許可証)

* 本人の滞在期間及び現住所を確認できる文書(賃貸契約書、公共料金請求書、公的機関発行身分証明書等で住所、申請人氏名と日付(下記参考事項参照)が入ったものの原本)

※なお、有効期間がない書類(例えば、公共料金請求書など)を提示する場合は、その日付が古いもの(居住開始日の立証)と、最新のもの(現在引き続き居住していることの立証)の2件の書類が必要です。

※公共料金請求書の宛先が申請者と異なる場合、同人との関係を証明する資料(例:請求書の宛先が家主の場合は賃貸契約書)が必要となります。

 

* 恩給・年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書等の原本)

 

※申請書のダウンロード

 

申請書
記入例
①.形式1 年金(形式 1)
②.形式2 その地(形式 2)
  過去(形式 3)
  同居家族(形式 4)



A4サイズで印刷できない場合は、印刷可能な用紙サイズ(レターサイズ等)で証明書を作成して支障がないかあらかじめ提出先に御確認ください。

 

注意事項
 
 

* 手数料はこちらです

*申請書は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入してください。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可。)
* 次の恩給、年金又は特別給付金の受給手続のための申請は無料です。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。

 

 

● 恩給
● 執行官年金
● 国会議員互助年金
● 援護法による年金
● 国民年金
● 厚生年金
● 船員保険年金
● 労働者災害補償保険年金
● 文化功労者年金
● シベリア抑留者の特別給付金

参考事項
 
 

*直接大使館領事窓口にお越しください。

 

(※手数料が免除となる年金受給にかかる申請で、過去に当館で在留証明を発給している方は郵送での申請・受領ができます。)

* 証明書は申請当日交付されます。

* 証明書に記載される「何年何月以来居住している」という期間は、その事実を証明できる書類を基にしますのでその書類をお持ちください。
     ・家の契約書で、入居日が1980年5月20日付の場合:⇒1980年5月から在留しているという内容の証明となります。

       契約更改を行っている場合は、現在有効な契約書(更新契約書)もお持ちください。
     ・公共料金(光熱水道料)の領収書等の日付が1998年11月3日の場合:⇒1998年11月から在留しているという内容の証明となります。

       また、申請時点でも同じ住所に居住していることを証明するため、最新の公共料金請求書、有効なメキシコ運転免許証等もお持ちください。
     ・運転免許証の場合、発行年月から在留しているという内容の証明となります。

*発行された証明書が他の目的に使用されることを防止するため、「申請理由」及び「提出先」のご記入が必要です。申請前にご確認いただきますようお願いします。


*元日本人の方については、「居住証明」を発給できる場合がありますので、詳細について当館までお問い合わせください。

* ご注意:在留届は提出時に住所確認を行っておりませんので、在留届に基づいて在留証明書を発行することは出来ませんのでご了承ください。また、過去に同じ現住所にかかる在留証明の発給を受けた場合であっても、申請の都度、申請書類をすべて提出して頂いております。

* 国民年金、または厚生年金の加入あるいは受給手続きに関するお問い合わせは、こちらをご覧下さい。

* ご不明な点等ございましたら、大使館領事部 (電話:(55)5211-0028)にご照会ください。

お問い合わせ先
 
 
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