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署名証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして本人の署名(及び拇印)であることに間違いないことを証明します(当館領事窓口にて署名していただきますので、署名すべき書類を指定されている(日本から送られた)場合は、署名せずにそのままお持ちください)。
日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。 |
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* 有効な日本のパスポートの原本
* 現住所の確認ができるメキシコ政府発行の書類の原本(運転免許証など)
* 署名(及び拇印の捺印)をするように日本から送られてきた書類の原本(例えば、委任状、遺産分割協議書など)がお手元にある場合は、署名等をしない状態でその書類を窓口にお持ちください。 |
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* 署名及び拇印は、ご本人が担当官の面前でしていただく必要があります。予め署名されている書類の証明は出来ません。
* 証明書は申請当日交付されます。
* 署名等を行う必要のある書類をお持ちでない方は、当館の用意した書式により署名証明書を作成いたします。なお、署名証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
* 元日本人、外国人の方の署名証明は原則として取り扱っておりませんので、公証人の証明を受けてください。 |
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