証明書一覧「翻訳証明」
翻訳証明  
 
日本の公文書の翻訳文(スペイン訳)が原文書(日本語)の忠実な訳文であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。
発給条件
 
 
* 原文書は日本の官公庁等が発給した公的文書(有効期間内のもの、若しくは有効期間がないものについては発行日から6ヶ月以内のもの)に限られ、私文書の取り扱いはできません。

* 日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。

* 申請人に原文書の原本を提出(提示)していただきます。

* 翻訳文(逐語訳)はタイプ打ちされたものを申請者にてご用意していただきます(翻訳証明は発給条件が厳しくなっておりますので、翻訳文を作成される前または申請前に大使館領事班証明班までお電話にてご相談していただくことをお勧めします)。
手数料
 
 
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注意事項
 
 
* 出生、婚姻等身分上の事項に関する証明は、各証明の項目をご覧下さい。

* 外国語から日本語への翻訳は取り扱っておりません。なお、日本国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。

* 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので証明対象外です。

* 申請に先立って、どのような証明が必要なのか証明書提出先(証明書要求元)に対して具体的に照会の上、ご確認ください。

* 証明書は申請日の翌々日以降に交付されます(翻訳文(逐語訳)の確認のため日数がかかる場合がございます)。また、原則として、申請時と交付時の2回の来館が必要になります。

* ご不明な点等がございましたら領事部までご照会ください。電話(55)5211-0028
お問い合わせ先
 
 
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