(1)日本人間の婚姻 (イ)日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で婚姻しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄りの日本大使館/総領事館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 従って、当館が届書を受理した日が婚姻の日となります。
(1)日本人間の婚姻 (ロ)日本人同士が外国の方式により婚姻した場合
日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。 外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。
(2)日本人と外国人間の婚姻 (イ)日本人と外国人が外国の方式により婚姻した場合
日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と婚姻した事実を記載しなければなりませんので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館又は日本の本籍地役所に届出をして下さい。 外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。 殆どの方が、外国の方式で婚姻が成立するとそれで全て終了したものと勘違いをされ、戸籍に登録する事を忘れているようです。出来るだけ、早目に届け出るようお願いします。
(2)日本人と外国人間の婚姻
(ロ)日本人と外国人が日本の方式により婚姻する場合
届出人から直接「当該日本人の本籍地の長に届書を送付しなければならない」となっており、日本大使館/総領事館は、このような届出を受理することは、できません。
詳しくは、本籍地役所の戸籍係にお問い合わせください。