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メキシコで結婚した方、これから日本の方式で結婚をされる方は、婚姻届を出さなければなりません。
メキシコで結婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。
以下に婚姻届について簡単に概要をご案内します。 |
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* メキシコ国内で結婚をしたとき、婚姻届は、メキシコの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヵ月以内に提出しなければなりません。
ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。気が付いたらすぐに届け出ましょう。
* 外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることにより変更することができます。6ヶ月の期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。 |
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窓口でお受取になるか、郵送による取り寄せをご希望の場合は、大使館領事部までお問い合わせください。なお、届出期限の迫っている方は、郵送ではなく、直接当館窓口へ取りに来ていただくか、領事部までお電話にてご相談ください。
連絡先
《ここをクリック》 |
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当館にて受付をした婚姻届は、外務省を通じて各本籍地(本籍のある市区町村役所)の長に送付され、初めて戸籍に記載されることになります。よって、記載されるまでに約1~2ヵ月を要しますのでご了承ください。
ただし、帰国が迫っているなどでお急ぎの方は、できるだけ早目に当館領事部までご相談下さい。
特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本に直接送付することをお勧めします。役所所在地等につきましては、本籍地役所のウェブサイト等をご覧下さい。
最近急に帰国する事になったという方が増えています。できるだけ早目に届け出るよう重ねてお願いします。
注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へお問い合わせください。 |
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