外国人は戸籍がありませんので、ここでいう戸籍とは日本人の戸籍をいいます。
1.日本人である夫または妻が婚姻届出をする前の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
妻の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 内幸町一丁目7番地
妻が婚姻届出をした後の新本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
◆婚姻届出書 ――――――――――――――――― 2通 (大使館領事班備え付け)
◆夫/妻の戸籍謄(抄)本 ――――――――――― 各2通
◆婚姻証書 ――――――――――――――――― 2通
注:挙行地であるメキシコの方式により婚姻したとき。
◆同上抄訳文(和訳文)―――――――――――――2通(翻訳者を明記してください)
◆外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類――2通
注:メキシコなどの生地主義国の場合は、原則として出生証明書。
血統主義国の場合は、婚姻日から現在まで有効な旅券の写し。
◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――――――-2通(翻訳者を明記してください)
2.日本人である夫または妻が婚姻届出をする前の本籍と全く別な市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
妻の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 内幸町一丁目7番地
妻が婚姻届出をした後の新本籍 東京都 杉並区 阿佐谷南一丁目 2番地
◆婚姻届書 ――――――――――――――――3通(大使館領事班備え付け)
◆夫または妻の戸籍謄(抄)本 ―――――――――各3通
◆婚姻証(明)書 (CERTIFICATE OF MARRIAGE)――― 3通
注:挙行地であるメキシコの方式により婚姻したとき。
◆同上抄訳文(和訳文)―――――――――― 3通(翻訳者を明記してください)
◆外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類――3通
注:メキシコなどの生地主義国の場合は、原則として出生証明書。
◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――――3通(翻訳者を明記してください) |