離婚届の場合、戸籍は戸籍抄本や個人事項証明で代用することはできませんので、必ず「戸籍謄本」または「全部事項証明」をご提出ください。
1.婚姻前の氏に戻る人(夫/妻)が、婚姻中の本籍とは別の市区町村である婚姻前の戸籍に戻る場合
(例)
夫婦の婚姻中の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の婚姻届を出す前の本籍 東京都 杉並区 阿佐谷南一丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が戻る本籍 東京都 杉並区 阿佐谷南一丁目2番地
◆離婚届書 ―――――――――――――――― 3通 (大使館領事班備え付け)
◆夫と妻の戸籍謄本――――――――――――各2通
注:離婚届の場合、戸籍は、抄本や個人事項証明で代用できません。
必ず戸籍謄本/全部事項証明をご提出ください。
◆離婚判決謄本―――――――――――――――― 3通
注:メキシコの方式により離婚した時にのみ必要です。
◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――3通(翻訳者を明記してください)
◆民訴法第118条に関する申述書―――3通
2.婚姻前の氏に戻る人(夫/妻)が、婚姻中の本籍とは全く別の市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫婦の婚姻中の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人が婚姻届を 出す前の本籍 東京都 千代田区 内幸町一丁目7番地
姻前の氏に戻る人が設ける新本籍 東京都 杉並区 阿佐谷南一丁目2番地
◆離婚届書 ――――――――――――――― 3通(大使館領事班備え付け)
◆ 夫と妻の戸籍謄本―――――――――――各2通
注:離婚届の場合、戸籍は、抄本や個人事項証明で代用できません。
必ず戸籍謄本/全部事項証明をご提出ください。
◆離婚判決謄本――――――――――――――――3通
注:メキシコの方式により離婚した時にのみ必要です。
◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――3通(翻訳者を明記してください)
◆民訴法第118条に関する申述書――――3通
3.婚姻前の氏に戻る人(夫/妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫婦の婚姻中の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の婚姻届を 出す前の本籍 東京都 杉並区 阿佐谷南一丁目 2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
◆離婚届書 ―――――――――――――――― 2通(大使館領事班備え付け)
◆夫と妻の戸籍謄(抄)本――――――――― 各2通
注:離婚届の場合、戸籍は、抄本や個人事項証明で代用できません。
必ず戸籍謄本/全部事項証明をご提出ください。
◆離婚判決謄本 ―――――――――――――――― 2通
注: メキシコの方式により離婚した時にのみ必要です。
◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――― 2通(翻訳者を明記してください)
◆民訴法第118条に関する申述書――――――3通 |