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メキシコの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。
メキシコの方式で離婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。 |
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離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
<日本人間の離婚(夫も妻も日本人)>
「日本の方式」による離婚
「外国(メキシコ)の方式」による離婚
<日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)>
「外国(メキシコ の方式」による離婚
「日本の方式」による離婚 この取り扱いのみ日本の役所にての受付となります。 |
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* 離婚届
「外国の方式」で離婚をしたとき(例えば、メキシコの裁判所での離婚判決が確定したとき)は、外国の法律で離婚が成立した日から数えて3ヵ月以内に日本側(大使館、総領事館、または市区町村役場)に離婚届を提出しなければなりません。
ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができますので、必ず届け出ましょう。
* 外国人との離婚による氏(苗字)の変更届
外国人と離婚して、その外国人配偶者と同じ氏(苗字)の読み方を婚姻前の戸籍の氏に変更することを希望する方は、「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。
* 日本人との離婚による氏の変更届
日本人同士の離婚の場合で、離婚により婚姻前の氏(苗字)に戻った人が婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。 |
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窓口でお受取りになるか、郵送によりお取り寄せをご希望の場合は大使館領事部までお問い合わせ下さい。
なお、届出期限の迫っている方は、郵送ではなく、直接当館窓口へ取りに来ていただくか、戸籍係までお電話にてご相談ください。
連絡先
《ここをクリック》 |
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当館において受付をした離婚届が外務省を通じて各本籍地(本籍のある市区町村役所)の長に送付されて初めて離婚の内容が戸籍に記載されることになります。よって、記載されるまでに約1~2ヵ月を要しますのでご了承ください。
なお、帰国が迫っているなどでお急ぎの方は、早目に当館領事部までご相談下さい。 特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本に直接送付することをお勧めします。役所所在地等につきましては、本籍地役所のウェブサイト等でご確認下さい。
注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へ直接お問い合わせください。 |
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