離婚届「日本人と外国人間の離婚の場合」
離婚届  日本人と外国人間の離婚の場合
 
 
必要書類(日本人と外国人間の離婚の場合)


 離婚届の場合、戸籍は戸籍抄本や個人事項証明で代用することはできませんので、必ず戸籍謄本または全部事項証明をご提出ください。

1.メキシコの方式による裁判離婚の場合
 ◆離婚届書 ―――――――――――――――― 2通 (大使館領事班備え付け)
 ◆日本人(夫/妻)の戸籍謄本―――――――各2通
  注:離婚届の場合、戸籍は、抄本や個人事項証明で代用できません。
  必ず戸籍謄本/全部事項証明をご提出ください。

 ◆離婚判決謄本――――――――――――――――2通
  注:メキシコの方式により離婚した時にのみ必要です。
 ◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――2通(翻訳者を明記してください)


2.裁判離婚以外の手続による離婚
 ◆離婚届書 ――――――――――――――― 2通(大使館領事班備え付け)
 ◆日本人(夫/妻)の戸籍謄本―――――各2通
  注:離婚届の場合、戸籍は、抄本や個人事項証明で代用できません。
  必ず戸籍謄本/全部事項証明をご提出ください。

 ◆離婚証明書―――――――――――――――― 2通
  注:メキシコの方式により離婚した時にのみ必要です。
 ◆同上抄訳文(和訳文)――――――――――2通(翻訳者を明記してください)
 

 
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