在留証明に関して
令和5年3月8日
在留証明とは
現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもの。この証明は、申請時に当館管轄区域内に居住していることが発給条件となりますので、帰国や他公館管轄地に転居した後は、原則として証明書を発給することはできません。
対象
日本国籍を持ち、メキシコ国内に既に3ヶ月以上滞在されている方、または3ヶ月以上の滞在が見込まれている方必要書類
- 申請書(領事班窓口備え付け、又は下記よりダウンロード可能)
- 在留証明申請書(形式1) PDF
記入例 |
年金(日本年金機構提出用) PDF |
その他 PDF |
- 在留証明申請書(形式2) PDF
記入例 |
過去の住所証明 PDF |
同居家族についての証明 PDF |
- 本人、日本国籍保有確認書類
- 有効な日本のパスポート、
- メキシコ移民局発行の滞在許可証
もしくは・・・
- 戸籍謄(抄)本(写しでも可)、
- メキシコ移民局発行の滞在許可証
- 本人の滞在期間及び現住所が確認できる文書
- 3ヶ月以内に発行された公共料金請求書(水道、ガス、電気、電話)、
- 3ヶ月以内に発行された銀行口座のステートメント
注意i )上記現住所等が確認できる文書の宛名が申請人以外の場合は、宛名となっている方の身分証明のコピーおよび、その方からの「同居証明(西語、日本語どちらでも可能)」が必要。
注意ii )居住開始日の証明が必要な場合は上記文書の日付が古いものと、最新のものの2件が必要。
注意iii )同居家族の証明が必要な場合、上記(1~3)の書類に加え、以下のものが必要となります。
- 申出書 (下記PDFより雛形のダウンロードが可能)
- PDF →証明される家族全員分のものが必要
- 同居していることがわかる、同居家族宛の郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるもの
- 申請用紙の「本籍地」欄に都道府県以下を記入する必要がある場合
なお、恩給・年金受給手続きの場合、本籍地の記載は不要です。
- 恩給、年金受給手続きの場合
次の恩給、年金又は特別給付金の受給手続きのための申請は無料です。
- 恩給
- 執行官年金
- 国会議員互助年金
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
- 国民年金
- 厚生年金
- 労働者災害補償保険年金
- 文化功労者年金
国民年金基金・企業年金については、手数料免除の対象とはなりません。
- 代理人による申請
代理人による申請の委任状の雛形はこちら
手数料はこちらです。(現金でお釣りが生じないようお支払い願います。)
申請方法
- 直接大使館領事窓口にお越しください。
- 証明書は申請当日交付されます。
記入の際の注意
- 申請書は全て黒ボールペンで記入して下さい。(マジック、サインペン、消せるボールペンは不可。)
- 証明書に記載される「住居を定めた年月日」は、その事実を証明できる書類を元に当館で記入します。
(例)
提示される公共料金請求書の日付の古いものが2015年12月1日の日付の場合:
平成27年12月から居住
家屋の契約書で、入居日が2000年1月20日の場合:平成12年1月から居住
こちらの欄の記入が必要か否かはあらかじめ提出先にご確認ください。不要な場合は、空欄となります。
- 発行された証明書が他の目的に使用されることを防止するため、「申請理由」及び「提出先」のご記入が必要ですので事前にご確認ください。
その他
ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内消費税免税制度変更のお知らせ(免税販売における在留証明の利用について)