子供が生まれたら、出生届を役場に出して親の戸籍に記載させなければなりません。これは日本にいても外国でも同じです。 以下に概要を説明します。
* 日本は「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得します。
* メキシコは「生地主義」ですので、メキシコ国内において生まれた子供はメキシコ国籍を取得します。
* 従って、上記双方の要件を満たしている場合には日本メキシコ二重国籍となります。しかし、この場合3ヶ月以内に日本国籍の留保意思を表示して出生届を届け出なければ出生時に遡って日本国籍を失います。つまり、メキシコ人となります。期限を過ぎると出生届を受け付けられませんので、子供の日本国籍を留保したい場合には必ず3ヶ月以内に届出をしてください。
大使館へ直接、またはESTAFETA、OCS等の民間宅配業者を利用して届けてください。 郵便は紛失の可能性がありますのでお勧めできません。 日本の本籍地役場に郵送または親族経由で届け出ることもできます。
届書は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入してください。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可。)