出生届
出生届
 
 

  子供が生まれたら、出生届を役場に出して親の戸籍に記載させなければなりません。これは日本にいても外国でも同じです。
以下に概要を説明します。

届出の期限
 
 
 海外で生まれた子供の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヵ月以内です。期限を過ぎると受け付けられません。
 例えば1月9日に生まれた場合は、4月8日が届出の期限となります。届出の日は、窓口で受付された日、または郵便が当館に到着した日となります(休館日を除きます)。
 なお、届出の際は、予め業務時間と休館日をご確認ください。
 メキシコで出生した子供の出生届が3ヶ月以内に提出されない場合、日本の国籍を失うことになりますのでご注意をお願いします。
日本国籍の取得
 
 

* 日本は「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得します。

 

* メキシコは「生地主義」ですので、メキシコ国内において生まれた子供はメキシコ国籍を取得します。


* 従って、上記双方の要件を満たしている場合には日本メキシコ二重国籍となります。しかし、この場合3ヶ月以内に日本国籍の留保意思を表示して出生届を届け出なければ出生時に遡って日本国籍を失います。つまり、メキシコ人となります。期限を過ぎると出生届を受け付けられませんので、子供の日本国籍を留保したい場合には必ず3ヶ月以内に届出をしてください。

必要書類
 
 
(1)出生届書  2通(届書用紙は、大使館領事部に用意してあります)
(2)メキシコ官公署発行の出生登録証明書原本  2通 
(3)上記(2)の和訳文  2通 
また、提出書類の通数が異なるケースや、追加書類をお願いする場合もありますので、詳しくは、大使館領事部へお問い合わせください。
届出先と方法
 
 
 

大使館へ直接、またはESTAFETA、OCS等の民間宅配業者を利用して届けてください。
郵便は紛失の可能性がありますのでお勧めできません。
日本の本籍地役場に郵送または親族経由で届け出ることもできます。

届書は、全て黒インクまたは黒ボールペンで記入してください。(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可。)

届書の請求方法
 
 
 窓口でお受け取りになるか、郵送をご希望の場合は領事部までお問い合わせください。。なお、届出期限の迫っている方は、郵送ではなく直接当館窓口へ取りに来ていただくか、領事部まで電話にてご相談ください。

連絡先 《ここをクリック》
戸籍に記載されるまで
 
 
 在外公館で受け付けた出生届は、外務省を通じて各本籍地に送付され戸籍に記載されることになります。記載されるまでに約1~2ヵ月を要します。帰国が迫っていて子供のパスポートが至急必要な場合などは、お早めに当館領事部までご相談下さい。

特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本へ直接 届け出る事をお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。

注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へお問い合わせください。
お問い合わせ先
 
 
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