戸籍・国籍関係届出
令和6年8月7日
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
こちらでは主な戸籍・国籍関係の届出についてご案内いたします。その他の届出についてはお手数ですが当館領事班までお問合せください。(参考:戸籍・国籍関係届けの届出について)外務省ホームページ))
・戸籍情報連携開始に伴う取扱いの変更について(令和6年4月1日)
出生届
メキシコ国内でお子さんが生まれた時は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。なお、出生により外国の国籍も取得している場合、この期限を過ぎると日本国籍を喪失しますので、日本側への出生届はできません。
・民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日)
婚姻届
メキシコ国内で結婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚をされる方は婚姻届を提出して下さい。
離婚届
メキシコ国内で離婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で離婚される方は、離婚届を提出して下さい。
死亡届
メキシコ国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡証明書を添付の上、届け出なければなりません。
国籍選択届
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、18歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、法務大臣から催告をうけることがあります。